○東通村行政財産(土地)の用途廃止等に関する事務取扱要綱

平成22年2月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村村有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第2条(普通財産の交換)及び東通村財務規則第189条(行政財産の用途廃止又は変更)東通村財務規則第214条(普通財産の売払等)の土地「以下(行政財産)という。」の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の用途廃止及び売払い基準)

第2条 村長は、用途廃止の申請があった行政財産について、次の各号のいずれかに該当し公共の用に供する必要がないと認める時は、当該行政財産の用途の全部又は一部を廃止し、売払いをすることができる。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により存置する必要がない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物として存置する必要がないと認められる場合

2 原則として、以下の要件を満たす場合でなければならない。

(1) 用途廃止及び売払いは普通財産であること。

(2) 用途廃止及び売払いに伴う費用は、申請者負担とする。

(行政財産の交換基準)

第3条 村長は、行政財産と代替施設との交換は、東通村村有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第2条及び次の要件を満たす場合でなければならない。

(1) 代替施設に供する施設構造物が村の基準を満たしていること。

(2) 道及び水路敷等は付替後既存のものと一体的に機能し、その機能が従前と同等又はそれ以上に向上したものであること。

(3) 交換により渡す財産は公共用財産を用途廃止した普通財産であること。

(4) 交換に伴う費用は、申請者負担とする。

(5) 原則として、代替施設に供する土地及び施設構造物と、不用になった公有財産との交換であること。また、不用となった施設構造物は申請者負担で撤去等がされること。

(6) 交換により村が取得する土地には、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと。

(立会い・確定協議)

第4条 行政財産の用途廃止及び交換、売払い申請しようとする者は、当該土地の隣接者の立会いのうえ境界を確定させるものとし、測量図に境界を確認した旨の署名、捺印し、印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、第5条第1号の同意書にその旨を併記した場合は測量図への署名、捺印は省略できるものとする。

2 前項の境界確定のため村に立会いを求める場合は境界立会い・確定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(行政財産の用途廃止の申請及び協議)

第5条 当該土地を取得しようとするときは、行政財産用途廃止申請書(以下「用途廃止申請書」という。)(様式第2号)に次の書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(1) 当該行政財産の隣接地を所有する者等利害関係人の同意書(様式第3号)

(2) 10,000分の1又は5,000分の1の位置図

(3) 案内図

(4) 不動産登記法第14条の地図の写し

(5) 現況平面図、横断図及び土地利用計画図

(6) 地積測量図(登記できる図面)

(7) 申請地及び隣接地の登記事項(現在事項)証明書(申請地が白地の場合は隣接地のみ)

(8) 現況写真

(9) 確約書(様式第4号)

2 用途廃止申請書の提出は、2部とする。

3 村が自ら行政財産を用途廃止する場合は、防災安全課長は行政財産管理担当課長等に協議(様式第5号)し、行政財産管理担当課長等は村長の決裁を受けなければならない。

4 行政財産管理担当課長等は用途廃止について村長決裁を受けたときは、防災安全課長にその旨を通知(様式第6号)し、防災安全課長は当該財産を第7条により整理するものとする。

5 用途廃止申請に係わる審査上の留意点

(1) 用途廃止申請地に1点でも接している土地については、同意書を添付すること。また、必要に応じて水利権者等その他影響を受ける者の同意を添付すること。

(2) 同意書の印鑑が印鑑証明書と同一であること。また同意者の住所が登記簿上の住所と一緒であること。

(3) 字界で重複している土地を用途廃止する場合は、事前に法務局に確認を取った上に求積又は地図訂正をし、用途廃止面積を算出すること。

(4) 用途廃止する土地が2以上の字にまたがる場合には、字ごとに求積し用途廃止面積を算出すること。

(行政財産の用途廃止処分の決定)

第6条 行政財産管理担当課長等は、前条第1項及び第2項の規定による用途廃止の申請があったときはこれを受付し、適正かつ速やかに審査し防災安全課長を経由し、村長の決裁を受けなければならない。

2 行政財産管理担当課長等は、村長の決裁により用途廃止の処分の決定がされたときは、用途廃止申請書を直ちに防災安全課長に引き継ぐとともに(様式第7号)、その旨を用途廃止申請者に通知するものとする(様式第8号)

(普通財産の整理)

第7条 防災安全課長は、行政財産管理担当課長等より行政財産の用途廃止処分の決定通知を受けたときは、速やかに普通財産として整理しなければならない。

2 用途を廃止した土地は表示登記及び保存登記又は分筆登記により、地番、地目、地積を明らかにし財産台帳に登載しなければならない。

(普通財産の交換又は売払い申請)

第8条 第5条の規定による用途廃止申請をした者(以下「申請者」という。)は、用途廃止処分の決定を受けた後、普通財産交換申請書(様式第9号)又は普通財産売払い申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(普通財産交換に伴う工事完了届)

第9条 交換申請者は普通財産の交換に伴う工事が完了した場合は、工事が完了した日から7日以内に工事完了届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(工事完了検査)

第10条 村長は、前条の工事完了届が提出された場合には、速やかに工事完了検査を行うものとする。

(普通財産の交換又は売払い金額の決定及び決定通知)

第11条 村長は、普通財産の交換又は売払いを決定したときは、次項の規定により算出した交換、売払い金額を決定し、速やかに普通財産交換同意書(様式第12号)又は普通財産売払い決定通知書(様式第13号)にて、当該申請者に通知しなければならない。

2 村長は、申請者に普通財産売払い決定通知を行うに当たり、次により算出した当該売払い金額を明示しなければならない。

(1) 売払い金額は、当該普通財産の近傍類似の価格とする。

(2) 村長が、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(土地交換契約)

第12条 村長は、普通財産の交換の同意を受けた者と土地交換契約書(様式第14号)により土地の交換契約を締結しなければならない。

2 村長は、前項の規定により交換契約を締結したときは、直ちに前条第1項の規定により決定した普通財産の交換の差額の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。ただし、村が差額を支払う場合及び差額が零円の場合はこの限りではない。

(土地売買契約)

第13条 村長は、普通財産の売払い決定を受けた者と土地売買契約書(様式第15号)により土地の売買契約を締結しなければならない。

2 村長は、前項の規定により売買契約を締結したときは、直ちに第11条第1項の規定により決定した普通財産の売払い金の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。

(所有権移転登記等)

第14条 普通財産の交換又は売払いの決定を受けた者は、当該土地について登記を備え第三者に対する対抗要件を具備しておかなければならない。

2 地番を有する普通財産の所有権移転登記は、土地交換契約又は土地売買契約に基づき村長が行うものとする。また、地番を有しない普通財産については、保存登記承諾書(様式第16号)により交換又は売払い決定を受けた者が直接登記を行うことができるものとする。

3 所有権移転登記に要する費用は、交換又は売払い決定を受けた者の負担とする。

4 村長は、所有権移転登記が終了したときは、速やかに新所有者に当該登記識別情報を引き渡さなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年規程第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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東通村行政財産(土地)の用途廃止等に関する事務取扱要綱

平成22年2月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年2月1日 規程第2号
令和4年3月11日 規程第4号