○東通村会計管理者の職務を代理する出納員の順序を定める規則

平成21年8月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する上席の出納員については、この規則に定めるところによる。

(順序)

第2条 会計管理者の職務を代理する上席の出納員の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級の上位にある者

(2) 職務の級が同じである者については、給料の号給の上位にある者

(3) 職務の級及び給料の号給がともに同じである者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

東通村会計管理者の職務を代理する出納員の順序を定める規則

平成21年8月20日 規則第23号

(平成21年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年8月20日 規則第23号