○21世紀東通村環境デザイン検討委員会設置条例
平成21年3月4日
条例第7号
(目的)
第1条 村民の感性を満たし、心を豊かにする美しい自然環境と景観及び潤いのある良好な生活環境を築くため、村民、企業、行政が共に行動し、自然環境の保全、保護並びに利活用に配慮した新たな村づくりを進め、もって、次世代に適切に引き継ぐ事を目的に、21世紀東通村環境デザイン検討委員会を設置し、総合環境プランを策定する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究、審議を行う。
(1) 村の美しい環境を保全、保護すること
(2) 村の美しい環境を利活用すること
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村民の代表者
(3) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)
2 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略