○東通村歯科診療室設置条例

平成21年3月4日

条例第8号

(目的)

第1条 村民の歯科医療機会を確保し、健康増進を図るため歯科診療室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歯科診療室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

東通村歯科診療室

青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内9番地4

(診療日時)

第3条 診療日及び診療時間は、村長が別に定める。

(業務の委託)

第4条 歯科診療の業務は、東通村学校歯科医又は歯科医師に委託して行う。

2 前項の規定は、委託契約によって行う。

(損害賠償の義務)

第5条 患者若しくはその付添人又は来訪者が故意又は過失により歯科診療室の設備、物件等を損傷し、又は滅失したときは、その者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

東通村歯科診療室設置条例

平成21年3月4日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月4日 条例第8号