○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の人材育成・評第に関する規則

平成21年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、東通村教育委員会が行うわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員(わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(平成20年東通村条例第19号)第1条に規定する職員をいう。以下「村費負担教職員」という。)の資質能力の向上及び学校組織の活性化に資するための人材育成・評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人材育成・評価 目標管理を踏まえて、評価者評価を行うことをいう。

(2) 目標管理 村費負担教職員が設定した目標の達成状況及び取組状況を評価することをいう。

(3) 評価者評価 村費負担教職員が職務遂行の過程で発揮した意欲、能力及び実績を評価することをいう。

(目標管理の実施)

第3条 目標管理は、村費負担教職員が、東通村教育長(以下「教育長」という。)が別に定める自己目標シートによって、職務遂行上の重点目標(以下「自己目標」という。)を設定し、その達成に向けて取り組み、達成状況及び取組状況を村費負担教職員及び第6条に定める評価者が評価するものとする。

2 自己目標の設定及び日常の職務遂行に当たり、村費負担教職員に対し助言又は指導を行うため、学校に助言指導者を置くものとする。

3 助言指導者は、第6条に定める第1次評価者とする。

(評価者評価の種類及び実施時期)

第4条 評価者評価は、定期評価、条件評価及び臨時評価とする。

2 定期評価は、毎年1回定期に実施するものとする。

3 条件評価は、条件附採用期間中の村費負担教職員について、教育長が定める時期に実施するものとする。

4 臨時評価は、教育長が特に必要があると認める村費負担教職員について、随時実施するものとする。

(評価期間)

第5条 評価者評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、教育長が定める。

(評価者)

第6条 評価者は、次の表の上欄に掲げる評価対象者の区分に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げる者とする。

評価対象者

第1次評価者

第2次評価者

教頭

校長

教育長又は教育長が指定した者

教諭、講師

教頭

校長

(評価者評価の実施及び報告)

第7条 評価者は、教育長が定める評価シートによって評価を行い、その結果を、教育長が定める評価結果報告書により、東通村教育委員会に報告するものとする。

(評価者評価の結果の取扱い)

第8条 評価者評価に関わる者は、評価者評価に関する文書の取扱いに当たっては、個人情報の保護について特に慎重を期さなければならない。

2 評価者評価の結果は、教育長が定めるところにより村費負担教職員本人に開示するものとする。

(異論の申出)

第9条 前条第2項の規定により開示を受けた村費負担教職員は、評価者評価の結果(評価者が複数である場合は、第2次評価者による評価の結果に限る。)に異論があるときは、教育長が定める方法により、教育長に対し、異論の申出をすることができる。

(評価シートの効力)

第10条 評価シートは、評価期間中の村費負担教職員の勤務成績を示すものとする。

2 評価シート(条件評価に係るものを除く。)は、新たに評価シートが作成されるまでの間、当該評価期間に引き続く期間におけるその村費負担教職員の勤務成績を示すものとみなす。ただし、その期間は2年間を限りとする。

(保管の期間)

第11条 自己目標シート、評価シート及び評価結果報告書の保管期間は、2年間とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、人材育成・評価の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の人材育成・評第に関する規則

平成21年4月1日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)