○東通村特別支援学校就学児童生徒援助条例
平成21年3月4日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者その他心身に障害のある者に対して、特別支援学校就学の援助を目的とする。
(特別支援学校の範囲)
第2条 前条の「特別支援学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による特別支援学校をいう。
(就学援助金の支給)
第3条 村は、特別支援学校に就学する児童及び生徒の保護者に対して、予算の範囲内において就学援助金を支給する。
2 就学援助金は、児童及び生徒1人につき月額5,000円以内とする。
(支給の範囲)
第4条 前条の就学援助金の支給は、本村に住所を有する保護者に限る。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。