○東通村税条例施行規則
平成21年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村税条例(昭和25年9月公布)に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(寄付金税額控除の対象となる寄付金)
第2条 条例第34条の7に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄付金として規則で定めるものは、村内に事務所を有する法人又は団体に対する寄付金及び村長又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第60号2)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月19日 規則第3号
(平成21年4月1日施行)