○選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年2月5日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東通村長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 東通村長の選挙における法第142条第1項第7号のビラは、東通村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)を貼って頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第3条 前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ選挙管理委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、選挙管理委員会に提出しなければならない。

(証紙等の返還)

第5条 前条で不要となった証紙については、速やかに選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年2月5日 選挙管理委員会規程第1号

(平成21年2月5日施行)