○東通村農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付規程

平成20年2月15日

規程第2号

(趣旨)

第1 村は、農業の担い手としての経営規模拡大及び経営改善に積極的に取り組み、効率的かつ安定的な農業経営を目指す村内の認定農業者(以下「認定農業者」という。)の育成及び確保を図るため、青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領(平成6年1月24日制定。以下「要領」という。)に基づき、認定農業者が借り入れた農業経営基盤強化資金の利子について、毎年度予算の範囲内において、認定農業者に対し、農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この規程の定めるところによる。

(補助金対象経費及び補助金の額)

第2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助金対象経費」という。)及び補助金の額は、要領に基づき対象者が借り入れた対象資金の対象期間(補助金の交付に係る年度の4月1日の属する年の1月1日から12月31日までの期間をいう。)における借入平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱(平成6年12月28日制定)別表に掲げる利子助成率を乗じて得た額以内の額とする。

(申請書等)

第3 申請書は様式第1号による。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金算出基礎明細書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第4 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。

(1) 補助金に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から10年間保管しておくこと。

(2) この規程の定め及び補助金の交付の決定の内容並びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の命令を遵守すること。

(申請の取り下げの期日)

第5 補助金交付の取り下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

(補助金の請求)

第6 補助金の請求は、東通村農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金請求書(様式第4号)を村長に提出して行うものとする。

(補助金の交付の方法)

第7 補助金は、前条の請求書を提出後交付する。

(実績報告)

第8 実績報告は、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日までに、東通村農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金実績報告書(様式第5号)に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) その他村長が必要と認める書類

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

2 平成18年1月19日制定の東通村農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付規程は、廃止する。

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東通村農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付規程

平成20年2月15日 規程第2号

(平成20年2月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成20年2月15日 規程第2号