○東通村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成19年12月12日

規則第9号

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

東通村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施…

平成19年12月12日 規則第9号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月12日 規則第9号
平成28年1月1日 規則第3号
平成30年3月28日 規則第5号