○東通村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成19年12月12日
規則第9号
第1条 この規則は、東通村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年東通村条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。