○東通村国民保護協議会運営要綱
平成20年1月15日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東通村国民保護協議会条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、東通村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 条例第3条の規定に基づき、会長があらかじめ指名する委員は、副村長とする。
(委員の代理)
第3条 委員は、やむをえない事情により協議会に出席できない場合は、代理の者(以下「代理者」という。)を出席させることができる。
2 代理者は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とする。
3 代理者が協議会に出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。
(会議の公開)
第4条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、協議会の議決により一部又は全部を公開しない旨を決定した場合は、この限りではない。
(1) 東通村情報公開条例(平成16年条例第5号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して調査審議を行う場合
(2) 会議を公開とすることにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められる場合
2 会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(会議録)
第5条 会長は会議を開いたときは会議録を作成し、会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議に付した案件及び議事経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考事項
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。