○東通村公益通報制度に関する要綱

平成20年5月1日

規程第11号

(目的)

第1条 この要綱は、職員等及び外部労働者からの法令違反等に関する通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、村の機関の法令遵守を推進し、もって公務に対する村民の信頼を確保し、公正かつ民主的な村政運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 職員等

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本村(以下「村」という。)の職員、法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員及び法第22条第2項に規定する臨時職員であるもの

 村が資本金、出資金その他これに準じるものを出資する団体(以下「出資団体等」という。)で村長が別に定めるものの役員又は職員

 村施設の管理業務受託者及び従業員

 村施設の指定管理者及び従業員

(2) 法令 法律、法律に基づく命令、条例、規則及び規程をいう。

(3) 公益通報 職員等が、村政運営上の法令違反又は村民の生命、健康、財産の保護、利益の擁護、生活環境に重大な損害を与える行為若しくは公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われるときに、不正防止のため公益通報処理委員会に対して行う通報をいう。

(4) 外部通報 外部労働者から行われる通報で、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定される通報をいう。

(公益通報処理委員会の設置)

第3条 職員等からの公益通報に係る事案を処理するため、公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副村長、収入役、教育長及び総務課長をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。

4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

6 委員に係る公益通報については、当該委員は、会議に参加することができない。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の職務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 第5条の規定に基づく公益通報の受付、調査、報告、勧告及び公表に関すること。

(2) 第13条第3項の規定に基づく通報の受付、調査、報告、勧告及び公表に関すること。

(公益通報)

第5条 職員等は、村の事務事業、村が出資する団体の出資目的に係る事務事業又は村から事務事業を受託し若しくは請け負った事業者若しくは村から施設の管理者に指定された者で当該事務事業に関する事案で、次の各号のいずれかに該当する事案を知り得たときは、公益目的通報報告書(別記様式)により、第3条に規定する委員会又は総務課長に対し、公益通報を行うことができる。

(1) 法令(条例、規則等含む。)違反、又はこれに至る恐れがある事案

(2) 村民の生命、健康、財産の保護、利益の擁護、生活環境の保全及び公正な競争の確保等に重大な影響を与えるような恐れがある事案

(3) その他村民全体の利益等公益に反し、村民の信頼を損なう恐れがある事案

2 公益通報に際しては、公益通報を行う職員(以下「公益通報職員」という。)は、原則として実名により行うものとする。

(公益通報の処理)

第6条 委員会は、前条第1項の規定に基づく公益通報があったときは、誠実にその内容を聴取し、趣旨の確認に努めなければならない。

2 前項の通報内容が、仮に事実であっても違法又は不当なものでないときは、委員長は、理由を説明してこれを受理しないことができる。

3 委員長は、公益通報を受理したときは、村長に報告することが適当でないと認められる相当な理由があるときを除き、通報内容を整理し、速やかにその概要を直接村長に報告しなければならない。

4 前項の報告をするときは、公益通報に係る当該職員の氏名及び所属、発生日時及び場所、証拠の状況等をわかりやすく伝えなければならない。ただし、公益通報職員の氏名及び公益通報職員を特定することができる情報は除く。

5 村長は、第3項の報告について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を指示するものとする。

6 村長は、公益通報の内容が地方公務員法第29条の規定に該当するおそれがあると認めるときは、委員会に対し、当該職員の個人情報を告げずに調査を指示するものとする。この場合において、委員会は、調査が終了したときは、その結果を村長に報告しなければならない。

7 村長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

(委員会による調査)

第7条 委員会は、前条第5項の指示があったときは、次に掲げるところにより直ちに調査を行い、その結果を村長に報告しなければならない。

(1) 関係職員等に説明を求め、及びその管理する関係書類、帳簿等を閲覧し、又はその提出を求めること。

(2) 関係職員等に事情の聴取又は実態調査についての協力を求めること。

2 前項の調査に当たっては、村及び職員等は、これに協力しなければならない。

3 前項の規定により調査に協力した者は、調査結果が公表されるまでの間、調査に協力した事実を漏らしてはならない。

4 委員会は、速やかに調査を終えるよう努めなければならない。

(調査の補助)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、村長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。

2 委員長は、調査等が適正かつ円滑に行われるよう調査員を監督しなければならない。

3 調査員は、委員会の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。調査員でなくなった後も、同様とする。

(調査結果の報告)

第9条 調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、第5条第1項各号に規定する違法又は不当な事実があると認めるときは、委員長は、村長に対し、その内容を証する資料とともにその旨を報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、相当な理由があるときは、その内容を証する資料の添付を保留することができる。

3 調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、第5条第1項各号に規定する違法又は不当な事実の存在が認められなかったとき、又は調査を尽くしても第5条第1項各号に規定する違法又は不当な事実が判明しないときは、委員長は、その旨を村長に報告しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、公益通報職員の氏名は原則としてこれを報告しない。ただし、特に必要があると認める場合においてあらかじめ本人の同意を得たとき又は本人から特に依頼があった場合には、氏名を報告することができる。

5 委員長は、調査の結果を公益通報職員に報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報職員又は特に報告を希望しない公益通報職員に対しては、この限りではない。

(報告後の措置)

第10条 村長は、前条第1項の規定により調査結果の報告を受けたときは、必要に応じて告訴又は告発をするほか、関係者の懲戒処分等を行うとともに再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、委員長に対しその対応を指示するものとする。

2 村長は、その内容を公表することにより再発防止のために効果があると認められる場合はこれを公表することができる。

3 第1項の規定による指示を受けた委員長は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を村長に報告しなければならない。

4 村長は、公益通報職員が公益通報に係る事実に関与した者であるときは、当該事実に基づき関係者の懲戒処分等を行う。この場合において、公益通報職員の処分を軽減することができる。

5 村長は、通報に係る事実がないことが判明した場合に関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するため適切な措置を講じるものとする。

(村長以外の村の機関の措置)

第11条 前条第1項の報告が村長以外の村の機関(以下「対象機関」という。)に属するものであるときは、村長は、対象機関に当該報告の内容を通知し、対象機関は村長に準じて必要な措置をとらなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた対象機関が行う措置については、第1項の例による。

3 村長は対象機関が第1項の措置をとらないときは、これを公表し、監督行政庁に通報し又は告発する等相当の措置をとるものとする。

(公益通報職員の責務)

第12条 公益通報職員は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき、村の行政運営の適正化に資するために誠実に行わなければならない。

2 公益通報職員は、誹謗中傷等他人に損害を与える目的、その他不正な目的又は人事上の処遇及び勤務条件に関する事案、その他自らの私的利益を得る目的で公益通報をすることはできない。

3 公益通報職員は、公益通報に関して行われる調査に対して協力しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 公益通報職員は、正当な公益通報をしたことによって人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 公益通報職員に関する氏名、所属など個人を特定する情報は、これを非公開とする。ただし、本人の同意があるときはこの限りではない。

3 正当な公益通報をしたことを理由として不利益取扱いを受けた公益通報職員は、その旨を委員会に通報することができる。この場合において、正当な公益通報をした公益通報職員がそれ以後に受けた不利益取扱いは、特段の事由がない限り、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。

4 委員会は、正当な公益通報を理由として不利益取扱いがされたと認めるときは、当該取扱いをした者に原状回復その他の改善を勧告することができる。

5 当該取扱いをした者が前項の勧告に従わないときは、委員会は、その事実を公表するとともに、村長は公益通報職員が前項の不利益取扱いを受けたと認めるときは、その改善又は防止のため必要な措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いに関する通報に係る調査)

第14条 第7条の規定は、前条第3項の規定に基づく通報に係る調査について準用する。

(外部通報の処理)

第15条 外部通報については、その内容が第5条第1項各号に規定するものに該当する場合は、当該通報の対象となる法令違反行為について法的な権限に基づく勧告や命令等の処分を行うことができる行政機関を、外部通報者に教示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通報は、外部通報として受け付けず、一般相談案件として処理するものとする。

(1) 通報内容が不明確な場合

(2) 外部通報者が連絡先を明らかにしない場合

(3) その他、本要綱に規定する外部通報でないと判断される場合

3 外部通報受付窓口は、総務課に置く。

(運用状況の公表)

第16条 村長は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

(運用上の注意)

第17条 この要綱の運用に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないように配慮するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

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東通村公益通報制度に関する要綱

平成20年5月1日 規程第11号

(平成20年5月1日施行)