○下北圏域障害程度区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月13日

(共同設置する市町村)

第1条 むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村(以下「関係市町村」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会を設置する。

(名称)

第2条 共同設置する審査会は、下北圏域障害程度区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、むつ市金谷1丁目1番1号むつ市役所内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、関係市町村の長が協議して定めた候補者について、むつ市長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員の定数は、5人以内とする。

3 前項の委員に欠員が生じたときは、むつ市長は、14日以内に、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村(以下「関係町村」という。)の長に対してその旨を通知するとともに、第1項の例により当該認定審査会の委員を選任するものとする。

(認定審査会の事務を補助するむつ市の職員)

第5条 認定審査会の事務を補助するむつ市の職員の定数は、関係市町村の長が協議して定めるものとする。

(負担金の額及び負担方法)

第6条 認定審査会の通常に要する経費で、関係市町村が負担する額(以下「負担金」という。)は、関係市町村の長が協議して定めるものとする。

2 前項の負担金のうち、関係市町村が負担することとなる額については、関係市町村が協議して定める期日までに、むつ市に納付しなければならない。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために認定審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合(以下「特定事務」という。)においては、当該市町村は、これに要する経費を前条第1項の負担金とは別にむつ市に納付するものとする。

(認定審査会等に関する予算)

第8条 認定審査会及び特定事務に関する予算は、むつ市一般会計歳入歳出予算で定める。

(認定審査会等に関する決算報告)

第9条 むつ市長は、認定審査会及び特定事務に関する決算をむつ市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町村の長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村はこれを相互に調整するよう努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第11条 むつ市は、認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町村と協議しなければならない。

2 前項の条例、規則その他の規程をむつ市が制定又は改廃したときは、関係町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 むつ市長は、認定審査会の委員について懲戒の処分をするとき、又はその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町村の長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の事務に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定める。

この規約は、共同設置する関係市町村の協議が整った日から施行する。

(平成25年3月7日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

下北圏域障害程度区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月13日 種別なし

(平成25年4月1日施行)