○東通村総合教育プラン学力向上委員会の設置に関する規則

平成17年6月23日

教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村の教育振興を図るために、設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東通村教育委員会に、東通村総合教育プラン学力向上委員会(以下「学力向上委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 学力向上委員会は、教育長の諮問に応じ、学校教育に関わる計画を協議し、教育長に具申する。

(組織)

第4条 学力向上委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 学力向上委員会に委員長を置く。

(2) 学力向上委員会に副委員長を置く。

(3) 委員長、副委員長は、教育長が委嘱する。

(4) 委員は、村内小中学校並びに学識経験者をもって充て、教育長が委嘱する。

(会議)

第5条 委員会の開催は、次のとおりとする。

(1) 教育長の招集により開催する。

(2) 委員長は、会議の議長となる。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(4) 委員が出席できないときは、学校長は、代理の者を出席させることができる。

(役員会)

第6条 学力向上委員会の下に、役員会を置く。

(1) 役員会は、委員長並びに副委員長をもって構成する。

(2) 会議は、教育長が招集する。

(小委員会)

第7条 学力向上委員会の下に、必要に応じて小委員会を置く。

(1) 小委員会の委員長には、学力向上委員会の委員が充たる。

(2) 委員は、村内の小中学校並びに学識経験者から教育長が委嘱する。

(3) 会議は、教育長が招集する。

(委員の任期)

第8条 学力向上委員会及び小委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(庶務)

第9条 学力向上委員会の庶務は、東通村教育委員会教育政策室において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年教委規則第29号)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

2 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1の区分における「その他の委員」を充てる。

(平成18年教委規則第30号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

東通村総合教育プラン学力向上委員会の設置に関する規則

平成17年6月23日 教育委員会規則第28号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年6月23日 教育委員会規則第28号
平成17年7月15日 教育委員会規則第29号
平成18年5月1日 教育委員会規則第30号