○東通村磯資源等倍増基金管理運営委員会規程

平成5年1月5日

規程第9号

(趣旨)

第1 この規程は、東通村磯資源等倍増基金管理運営要綱(平成4年12月17日制定。以下「要綱」という。)第5の規定に基づき設置された東通村磯資源等倍増基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の業務)

第2 委員会は、要綱第4第3項の規定に基づき、次の事項について連絡調整を行い、合議による合意内容を確認するものとする。

(1) 白糠漁業協同組合、小田野沢漁業協同組合、尻労漁業協同組合、猿ヶ森漁業協同組合及び老部川内水面漁業協同組合において翌年度実施する磯資源等倍増事業の内容及び村による補助に関すること。

(2) その他基金の管理運営に関して必要な事項

(委員会の構成)

第3 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 白糠漁業協同組合 代表理事組合長

(2) 小田野沢漁業協同組合 代表理事組合長

(3) 老部川内水面漁業協同組合 代表理事組合長

(4) 尻労漁業協同組合 代表理事組合長

(5) 猿ヶ森漁業協同組合 代表理事組合長

(6) 青森県

エネルギー総合対策局 職員

農林水産部水産局 水産振興課 職員

(7) 村 村長、総務課長、原子力対策課長、水産課長

(会議)

第4 委員会は、村長が招集する。

2 委員会は、毎年1回開催することを原則とするほか、必要に応じて開催することができるものとする。

3 委員会には、第3各号に掲げる委員のほか、必要に応じ、第3第1号から第5号までの漁業協同組合の役員を出席させることができる。

(庶務)

第5 委員会の庶務は、原子力対策課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

東通村磯資源等倍増基金管理運営委員会規程

平成5年1月5日 規程第9号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年1月5日 規程第9号
平成18年4月1日 規程第14号
平成20年4月1日 規程第10号
令和3年5月1日 規程第9号