○東通村公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年2月7日

規程第34号

(目的)

第1条 この要綱は、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号。以下「条例」という。)第7条に規定する公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(選定委員会の審議事項)

第2条 選定委員会は、条例第3条第5条第6条第9条及び第14条に規定する事項について審議する。

2 前項によるもののほか、指定管理者の指定にあたり特に必要と認める事項

(選定委員会の組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は次の各号に定める職にある者とする。

(1) 委員長 副村長

(2) 委員 総務課長、防災安全課長、企画課長、健康福祉課長、農林畜産課長、水産課長、建築住宅課長

3 村長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、学識経験を有する者を委員として委嘱することができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、防災安全課長がその職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要と認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

4 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、防災安全課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第38号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第8号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規程第10号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東通村公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年2月7日 規程第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月7日 規程第34号
平成18年3月1日 規程第38号
平成19年4月1日 規程第23号
平成20年4月1日 規程第8号
令和3年5月1日 規程第10号
令和4年3月11日 規程第5号