○東通村公の施設指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年2月7日
規程第34号
(目的)
第1条 この要綱は、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号。以下「条例」という。)第7条に規定する公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項によるもののほか、指定管理者の指定にあたり特に必要と認める事項
(選定委員会の組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は次の各号に定める職にある者とする。
(1) 委員長 副村長
(2) 委員 総務課長、防災安全課長、企画課長、健康福祉課長、農林畜産課長、水産課長、建築住宅課長
3 村長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、学識経験を有する者を委員として委嘱することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、防災安全課長がその職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、必要と認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。
4 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、防災安全課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第38号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第10号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年規程第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。