○東通村職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成18年12月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、東通村職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 東通村を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア、イ又はウの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年公布。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級8級の職にあった者

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級6級の職にあった者

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第5に掲げる教育行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級7級の職にあった者

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級5級の職にあった者のうち村長の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第5に掲げる教育行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にあった者

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級5級の職にあった者(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級4級の職にあった者

(3) 技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年東通村規則第21号)による改正前の技能職員の給与に関する規則別表第2に掲げる技能職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から令和5年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 平成18年4月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級6級の職にあった者

(3) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第5に掲げる教育行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

第4号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級5級の職にあった者のうち村長が定める者

(3) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第5に掲げる教育行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にあった者

第5号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級5級の職にあった者(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第6号区分

(1) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

(2) 平成18年4月以後令和5年3月以前の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表の職務の級4級の職にあった者

(3) 技能職員の給与に関する規則(昭和38年東通村規則第1号)別表第2に掲げる技能職給料表の職務の級4級及び3級の職にあった者のうち村長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

ウ 令和5年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 令和5年4月1日以後適用されている東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「令和5年4月以後の給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(二)の職務の級6級の職にあった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(三)の職務の級6級の職にあった者

(4) 令和5年4月以後の給与条例別表第5に掲げる教育行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

第4号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者のうち村長が定める者

(3) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者のうち村長が定める者

(4) 令和5年4月以後の給与条例別表第5に掲げる教育行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にあった者

第5号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

第6号区分

(1) 令和5年4月以後の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

(2) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(二)の職務の級4級の職にあった者

(3) 令和5年4月以後の給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(三)の職務の級4級の職にあった者

(4) 技能職員の給与に関する規則別表第2に掲げる技能職給料表の職務の級4級及び3級の職にあった者のうち村長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

東通村職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調…

平成18年12月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
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令和5年3月31日 規則第10号