○東通村副村長の定数を定める条例

平成19年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により副村長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副村長の定数は1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

東通村副村長の定数を定める条例

平成19年3月9日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月9日 条例第5号