○東通村副村長の定数を定める条例
平成19年3月9日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により副村長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副村長の定数は1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月9日 条例第5号
(平成19年4月1日施行)