○東通村下水道使用料の徴収及び収納に関する規則

平成18年1月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村下水道条例(平成13年東通村条例第7号)第23条及び東通村漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成13年東通村条例第8号)第15条に規定する使用料(以下「下水道使用料」という。)の徴収及び収納に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務の委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により下水道使用料の算定及び徴収事務を東通村水道事業の管理者東通村長に委任する。

(会計職員)

第3条 村長は、法第171条第1項の規定により上下水道課に出納員及び現金取扱員を置き、同条第2項の規定により出納員には上下水道課長の職にある者を、現金取扱員にはあらかじめ指定する職員をもってこれに充てるものとする。

(収納事務の委任)

第4条 会計管理者は、下水道使用料の収納に関する事務を前条に規定する出納員に委任するものとする。

2 前項の規定により委任された出納員は、前項の規定により委任された事務の一部を前条に規定する現金取扱員に委任するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年8月20日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東通村下水道使用料の徴収及び収納に関する規則

平成18年1月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年1月31日 規則第15号
平成21年8月20日 規則第25号
平成23年11月1日 規則第8号
平成26年3月4日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第2号