○東通村青い森農林振興公社営畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成18年3月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、青い森農林振興公社営畜産担い手育成総合整備事業(以下「担い手事業」という。)に要する経費に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 村は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により担い手事業に要する経費の一部を負担するときは、その負担する各年度において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務の目的に供する土地を所有権その他の権原に基づき使用し、及び収益している者で担い手事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次の各号に掲げる事業について当該各号に定める額をそれぞれ超えない範囲内で村長が定める額とする。

(1) 基本施設整備事業

 草地造成改良 事業に要する経費の22.4パーセントに相当する額

 草地整備改良 事業に要する経費の22.4パーセントに相当する額

 施設用地造成整備 事業に要する経費の22.4パーセントに相当する額

 その他必要と認められる基本施設整備 事業に要する経費の22.4パーセントに相当する額

(2) 農業施設整備

 家畜排泄物処理施設整備 事業に要する経費の22.4パーセントに相当する額

 その他必要と認められる農業用施設整備 事業に要する経費の22.4パーセントの相当する額

(3) 農機具導入 事業に要する経費の28.7パーセントの相当する額

(4) その他の経費 事業に要する経費の22.4パーセントの相当する額

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、各受益者の受ける利益の程度に応じて前項の分担金総額を割り振って得られた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度内において一時に徴収する。ただし、当該分担金を納付すべき者の申し出がある場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 分担金の延滞督促手数料及び延滞金の徴収については、村税諸収入延滞金督促手数料及び延滞金徴収条例の例による。

(分担金の減免等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、第2条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収)

第7条 村長は、第3条第1項に掲げる青い森農林振興公社営事業の施行に係る土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有するものが、当該事業の完了につき、法第113条の2第3項の規定による公告があった日(その日前に知事が当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公示したときは、その公示した日)以後8年を経過する日までに、当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転等をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転を受けて目的外用途に起用した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いて得た額の範囲内において村長が定める。

(1) 当該事業につき法第91条第2項の規定により村が負担する負担金の額に当該特別徴収に係る土地の当該事業の施行に係る地域内にある土地に対する割合を基準とし、当該事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける権利を勘案して村長が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該事業につき第2条の規定により徴収する分担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の当該事業に係る地域内にある土地に対する割合を基準とし、当該事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して村長が定める割合を乗じて得た額

(委任)

第8条 この条例に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村青い森農林振興公社営畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成18年3月16日 条例第21号

(平成18年3月16日施行)