○東通村高生産性農業用機械管理に関する規則

平成17年12月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村高生産性農業用機械(以下「機械」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(機械の種類)

第2条 機械の種類は、別表のとおりとする。

(機械の管理)

第3条 機械の管理委託を必要とする場合、村長は、委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。

2 前項により、管理委託した場合、管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)は、管理責任者を置かなければならない。

3 管理責任者は、機械の破損及び盗難の予防、整備その他付属機械を常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。

(機械の使用手続)

第4条 機械を使用する者は、村長に使用許可申請書(様式第1号)を提出して、使用許可書(様式第2号)によりその許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭をもって替えることができる。

(機械の管理に要する経費の負担)

第5条 機械の管理に要する次に掲げる経費についての費用は、管理受託者が負担しなければならない。

この場合、次の各号に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、村長と管理受託者協議の上定めるものとする。

(1) 機械の維持管理に要する経費

(2) 機械の小破修理に要する経費

(3) 機械に必要とする附帯設備及び備品に要する経費

(利用料金)

第6条 機械を利用する者は、利用料金を納付しなければならない。

2 管理受託者は利用料金を定める場合において、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(利用料金の申請)

第7条 管理受託者は、規則第6条の規定により施設の利用料金を定めようとするときは、機械利用料金申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。また、機械の利用料金を変更する場合は、機械利用料金変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第8条 管理責任者は、利用状況等を含む業務管理簿を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。

(事業計画及び事業実績報告書の提出)

第9条 管理受託者は、毎年3月末までに翌年度の事業計画書(様式第5号)を、及び4月末までに前年度の事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

機械の種類

高生産性農業用機械(コンバイン)

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東通村高生産性農業用機械管理に関する規則

平成17年12月13日 規則第13号

(平成17年12月13日施行)