○東通村高生産性農業用機械管理に関する規則
平成17年12月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村高生産性農業用機械(以下「機械」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(機械の種類)
第2条 機械の種類は、別表のとおりとする。
(機械の管理)
第3条 機械の管理委託を必要とする場合、村長は、委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。
2 前項により、管理委託した場合、管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)は、管理責任者を置かなければならない。
3 管理責任者は、機械の破損及び盗難の予防、整備その他付属機械を常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。
(機械の管理に要する経費の負担)
第5条 機械の管理に要する次に掲げる経費についての費用は、管理受託者が負担しなければならない。
この場合、次の各号に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、村長と管理受託者協議の上定めるものとする。
(1) 機械の維持管理に要する経費
(2) 機械の小破修理に要する経費
(3) 機械に必要とする附帯設備及び備品に要する経費
(利用料金)
第6条 機械を利用する者は、利用料金を納付しなければならない。
2 管理受託者は利用料金を定める場合において、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(帳簿等の備付け)
第8条 管理責任者は、利用状況等を含む業務管理簿を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
機械の種類
高生産性農業用機械(コンバイン) |