○東通村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成17年9月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業者(以下「身障法基準該当事業者」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業者(以下「知障法基準該当事業者」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法基準該当事業者」という。の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 特例居宅生活支援費(身障法第17条の6第1項に規定する特例居宅生活支援費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする身障法基準該当事業者は、あらかじめ村長に申請し、その登録を受けるものとする。
3 村長は、前項の規定にかかわらず、当該申請者が身障法第17条の17の規定による指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないものとする。
(報告等)
第6条 村長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身障法第17条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という。)又は、登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が身障法第17条の17の規定による指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 基準該当居宅支援に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し、不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。