○東通村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成17年9月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業者(以下「身障法基準該当事業者」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業者(以下「知障法基準該当事業者」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法基準該当事業者」という。の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 特例居宅生活支援費(身障法第17条の6第1項に規定する特例居宅生活支援費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする身障法基準該当事業者は、あらかじめ村長に申請し、その登録を受けるものとする。

(登録の申請等)

第3条 前条の登録は、基準該当居宅支援の事業の種類及び事業所ごとに、基準該当居宅支援事業者申請書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請内容が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第2章第5節又は第3章第5節に規定する基準(以下「基準該当居宅支援に関する基準」という。)を満たすと認める場合は、速やかに登録を行うとともに、その旨を基準該当居宅支援事業者登録通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定にかかわらず、当該申請者が身障法第17条の17の規定による指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないものとする。

(通知の表示)

第4条 第2条の登録を受けた身障法基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、前条第2項の規定による通知を当該登録に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、第3条第1項の基準該当居宅支援事業者登録申請書の記載事項等に変更があったときは、基準該当居宅支援事業者登録変更届出書(様式第3号)により、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、速やかに村長に届け出るものとする。

(報告等)

第6条 村長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身障法第17条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という。)又は、登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取り消し)

第7条 村長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が身障法第17条の17の規定による指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 基準該当居宅支援に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し、不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応せず、同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(広告)

第8条 村長は、第2条の登録を行ったとき、又は第7条の規定により登録を取り消したとき若しくは第5条の規定による変更等の届出がなされたときは、その旨を広告するものとする。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、知障法基準該当事業者の登録等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

身障法第17条の6第1項

知障法第15条の7第1項

身障法基準該当事業者

知障法基準該当事業者

第3条第2項

身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)

知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)

第3条第3項

身障法第17条の17

知障法第15条の17

第4条

身障法基準該当事業者

知障法基準該当事業者

第6条第1項

身障法第17条の15

知障法第15条の15

第7条第1号

身障法第17条の17

知障法第15条の17

2 第2条から前条までの規定は、児福法基準該当事業者の登録について準用する。この場合において、次の表の左覧に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

身障法第17条の6第1項

児福法第21条の12第1項

身障法基準該当事業者

児童法基準該当事業者

第3条第2項

身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)

児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)

第3条第3項

身障法第17条の17

児福法第21条の12

第4条

身障法基準該当事業者

児福法基準該当事業者

第6条第1項

身障法第17条の15

児福法第21条の15

第7条第1項

身障法第17条の17

児福法第21条の17

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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東通村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成17年9月9日 規則第6号

(平成17年10月1日施行)