○東通村立小学校及び中学校の就学に関する規則

平成16年10月1日

教委規則第24号

(趣旨)

第1条 東通村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に就学する児童及び生徒に係る就学手続きについては、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項に定める就学予定者をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に定める保護者をいう。

(3) 児童 法第17条第1項に定める学齢児童をいう。

(4) 生徒 法第17条第2項に定める学齢生徒をいう。

(5) 転入 新たに当村の区域内に住所を定めることをいう。

(6) 転居 当村の区域内において住所を変更することをいう。

(入学通知)

第3条 就学予定者の入学期日は、入学通知書(様式第1号)をもって当該保護者及び校長に通知するものとする。

2 前項の入学期日以後に転入があった児童及び生徒が入学すべき学校及び入学期日は入学通知書(様式第2号)をもって当該保護者及び校長に通知するものとする。

(学齢簿の登載通知)

第4条 村の区域外から転入した就学予定者、児童及び生徒を学齢簿に登載したときは、学齢簿登載通知書(様式第3号)をもって前住所地の教育委員会に通知するものとする。

(就学義務の猶予及び免除)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定により保護者が就学猶予又は免除を願い出るときは、就学猶予免除願(様式第4号)により医師の診断書を添えて提出しなければならない。

2 就学猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の理由が消滅した場合は、就学猶予免除理由消滅届(様式第5号)をもって速やかに届け出なければならない。

3 教育長は、第1項の願い出により就学猶予又は免除をした場合は、就学猶予免除通知書(様式第6号)をもって保護者及び校長に通知するものとする。

(転入学整理簿)

第6条 第3条第2項及び第4条の通知書は、転入学整理簿(様式第7号)により処理するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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東通村立小学校及び中学校の就学に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成21年4月1日施行)