○東通村立小学校及び中学校の就学に関する規則
平成16年10月1日
教委規則第24号
(趣旨)
第1条 東通村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に就学する児童及び生徒に係る就学手続きについては、この規則の定めるところによる。
(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項に定める就学予定者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に定める保護者をいう。
(3) 児童 法第17条第1項に定める学齢児童をいう。
(4) 生徒 法第17条第2項に定める学齢生徒をいう。
(5) 転入 新たに当村の区域内に住所を定めることをいう。
(6) 転居 当村の区域内において住所を変更することをいう。
(入学通知)
第3条 就学予定者の入学期日は、入学通知書(様式第1号)をもって当該保護者及び校長に通知するものとする。
(学齢簿の登載通知)
第4条 村の区域外から転入した就学予定者、児童及び生徒を学齢簿に登載したときは、学齢簿登載通知書(様式第3号)をもって前住所地の教育委員会に通知するものとする。
(就学義務の猶予及び免除)
第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定により保護者が就学猶予又は免除を願い出るときは、就学猶予免除願(様式第4号)により医師の診断書を添えて提出しなければならない。
2 就学猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の理由が消滅した場合は、就学猶予免除理由消滅届(様式第5号)をもって速やかに届け出なければならない。
(その他必要な事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。