○東通村民間活用住宅買入れ基金条例

平成18年3月16日

条例第20号

(設置)

第1条 東通村民間活用住宅について、協定に基づく買入れの財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき東通村民間活用住宅買入れ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる利益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、第1条の目的が達成されたときに廃止する。

東通村民間活用住宅買入れ基金条例

平成18年3月16日 条例第20号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月16日 条例第20号