○平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替等規則
平成17年11月28日
規則第9号
(給料月額の切替え)
第2条 施行日の前日において東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第5の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第8項ただし書の規定又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年東通村条例第8号)附則第4項及び第5項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。