○東通村防災センター管理規則
平成17年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めのあるもののほか、東通村防災センター(以下「センター」という。)等における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の円滑かつ適正な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「センター等」とは、センター敷地、建物及び東通オフサイトセンター臨時ヘリポート並びにこれに付属する工作物をいう。
(センター管理事務の総括等)
第3条 原子力対策課長は、次に掲げる事務を総括する。
(1) センター等の秩序維持に関すること。
(2) センター等における盗難予防に関すること。
(3) センター等における清掃及び整頓に関すること。
(4) その他センター等の保全に関すること。
(管理員の設置)
第4条 前条に規定する事務を補助させるため、管理員を置く。ただし、財産の使用の許可又は貸付をしたときは、使用者において、許可又は貸付を受けた部分における管理員を定め、前述の補助をさせるものとする。
2 管理員は、事務室等の秩序の維持及び整理整頓等に努めるとともに、災害及び盗難防止その他センター等の保全に努めなければならない。
3 管理員は、センター等の管理運営上必要な事項を原子力対策課長に報告しなければならない。
4 管理員は、所属職員をして事務の一部を補助させることができる。
(禁止行為)
第5条 何人も、センター等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) センター内において職務に関係のない文書又は図書を配布する行為
(5) センター等において、職員の職務を妨害する行為
(6) その他センターの保全を阻害するおそれがある行為
(許可を必要とする行為)
第6条 センター等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、公用又は公用に係る行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 広告物等の配布若しくは掲示又は看板、立札等の設置
(3) 旗、のぼり、プラカード等又は拡声器及び宣伝カーを使用する行為
(4) テントその他これに類する施設を設置し、又は物件を放置する行為
(5) 凶器、爆発物その他危険物を搬入する行為
(6) 火災予防上危険を伴う行為
(7) 東通オフサイトセンター臨時ヘリポートへヘリコプターを離着陸する行為
(8) 防災又は消防の機関以外の者が主催する集会その他これらに類する行為
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この規則又は許可の条件に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、管理者はその責めを負わない。
(中止命令及び退去命令)
第8条 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条各号の一に規定する行為をした者
(3) センター等の管理上支障をきたすような行為をした者
(撤去命令及び搬出命令)
第9条 村長は、第6条の規定による許可を受けないで搬入したものがあるときは、その所有者に若しくはその行為をした者に対して、そのものの撤去又は搬出を命ずることができる。
2 村長は、前項の命令に従わないとき、又は所有者若しくはその行為をした者が判明したときは、これを撤去し、又は搬出することができる。
(遺失物の報告)
第10条 センター等において遺失物を拾得した者は、直ちに遺失物拾得届(様式第3号)に現物を添えて、村長に報告しなければならない。
(盗難の届出)
第11条 センター等において盗難を発見した者は、直ちに盗難届(様式第4号)により村長に報告しなければならない。
(会議室等の使用手続)
第12条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ、会議室等使用申込書(様式第5号)を関係の管理員に提出して承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により申し込むことができる。
2 会議室等を使用した者は、その使用が終わったときは、直ちに使用施設を現状に回復して関係管理員に報告しなければならない。
(職員の義務)
第13条 職員(財産の使用の許可又は貸付をしたときは、実に使用している者も含む)は、管理員又は火元責任者からセンター等の管理上の必要な指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるほか、センター等の管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。