○東通村移動通信用鉄塔施設管理運営に関する規則

平成17年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、村内における自動車電話、携帯電話の使用を可能とし、もって快適な生活環境の構築に資するために移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置したことにより、施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 東通村移動通信用鉄塔施設

(2) 位置 東通村大字尻屋字念仏間37―20

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用する者は、東通村移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 村長は前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば速やかに東通村移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を交付して許可するものとする。

(譲渡、転貸の禁止等)

第5条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、又は転貸し若しくは原形を変更してはならない。

(使用期間の更新申請)

第6条 施設の使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の1ヶ月前までに東通村移動通信用鉄塔施設使用期間更新許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用期間の更新許可)

第7条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適切であれば速やかに東通村移動通信用鉄塔施設使用期間更新許可書(様式第4号)を交付して許可するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、施設の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは直ちに村長に届けること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第9条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、村長が定める損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消)

第10条 村長は、許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村移動通信用鉄塔施設管理運営に関する規則

平成17年3月23日 規則第16号

(平成17年3月23日施行)