○東通村防災センター設置条例

平成16年6月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、村民の生命、身体及び財産を災害から保護し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するため、東通村防災センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村防災センター

東通村大字砂子又字沢内五番地35

(運営管理)

第3条 センターは、村長が管理し、村職員をもって管理及び運営に万全を期する。ただし、必要に応じて管理及び運営の全部又は一部を委託することができる。

(経費)

第4条 センターの管理及び運営に関する経費は、村費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

東通村防災センター設置条例

平成16年6月11日 条例第4号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年6月11日 条例第4号