○東通村非常勤講師設置条例

平成17年3月4日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する、非常勤講師(以下「講師」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東通村立小学校及び中学校に講師を置くことができる。

(職務)

第3条 講師は、所属する学校の校長の指揮監督を受け、授業(授業に密接に付随する業務を含む。)に当たる。

(任命)

第4条 講師は教育委員会が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 講師の報酬及び費用弁償は予算の範囲内で別に定める。

(勤務条件)

第6条 講師の勤務は週29時間以内とし、所属する学校の校長が勤務時間の割り振りを行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東通村非常勤講師設置条例

平成17年3月4日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月4日 条例第20号
平成27年3月6日 条例第6号