○東通村非常勤講師設置条例
平成17年3月4日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する、非常勤講師(以下「講師」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東通村立小学校及び中学校に講師を置くことができる。
(職務)
第3条 講師は、所属する学校の校長の指揮監督を受け、授業(授業に密接に付随する業務を含む。)に当たる。
(任命)
第4条 講師は教育委員会が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 講師の報酬及び費用弁償は予算の範囲内で別に定める。
(勤務条件)
第6条 講師の勤務は週29時間以内とし、所属する学校の校長が勤務時間の割り振りを行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。