○東通村職員表彰規則
平成17年3月4日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、村民全体の奉仕者として他の模範とすることのできる職員を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、永年勤続表彰と特別表彰とする。
(永年勤続表彰)
第3条 永年勤続表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 村長又は村議会議長の職にあって10年以上在職した者
(2) 村議会議員、副村長又は教育長の職にあって10年以上在職した者
(3) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員の職にあって10年以上在職した者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による付属機関の委員又はこれに準ずるものの職にあって10年以上在職した者
(5) 一般職の職員その他これに準ずるものの職にあって20年以上在職した者
(在職年数の計算及び基準日)
第4条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
2 在職年数の計算についての基準日は、表彰の日の属する年度の10月1日とする。
(特別表彰)
第5条 特別表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 自己の危難を省みないでその職務を遂行した者
(2) 職務上有益な研究、発明、改良、考案又は有益な献策をした者
(3) 職務について抜群の努力をし、その功績が顕著である者
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者
(5) 職務外に関することで職員の名誉を高揚した者
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に表彰することを適当と認めた者
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品又は賞金を授与して行う。
2 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品又は賞金をその遺族に授与して行う。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年11月3日に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(審査会)
第9条 職員の表彰について審査するため、東通村職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第10条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副村長を、副会長には教育長を、委員には総務課長を充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表彰状の返納)
第11条 表彰を受けた者が刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰状を返納させるものとする。
2 前項のほか、表彰を受けた者が被表彰者としての体面を汚すような行為があったときは、表彰状を返納させることができる。
(公表及び人事記録記載)
第12条 表彰を受けたものの公表は、東通村広報紙に掲載して行うものとする。
2 表彰を受けた者及び表彰状を返納させられた者については、その旨を人事記録に記載するものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東通村表彰規程(昭和48年東通村規程第5号)は、廃止する。
3 前項の規程に基づき表彰を受けたものは、この規則の規定により行われたものとして措置するものとする。
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副村長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を、この規則第4条の規定による改正後の副村長の在職期間とみなして通算する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年8月20日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。