○東通村情報公開条例施行規則

平成16年9月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村情報公開条例(平成16年東通村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項本文に規定する書面は、行政文書開示決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第11条第2項に規定する書面(条例第11条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときに係るものを除く。)は、行政文書不開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第12条第3項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(第三者への通知事項)

第5条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) その他村長が必要と認める事項

2 条例第13条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(5) その他村長が必要と認める事項

3 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、様式第6号によるものとする。

4 条例第13条第2項に規定する書面は、様式第7号によるものとする。

5 条例第13条第3項に規定する書面は、第三者情報開示決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付

(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第14条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、村長が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出書等)

第7条 条例第14条第3項の規定による申出をしようとする者は、行政文書の更なる開示の申出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申出があったときは、速やかに当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対しその旨を様式第10号により通知するものとする。

3 条例第14条第2項及び前条第4項の規定は、第1項の申出に係る行政文書の開示について準用する。この場合において、条例第14条第2項中「実施機関が開示決定の」とあるのは「さらに開示を受ける旨の申出に対する」と、前条第4項中「村長が条例第11条第1項の規定による開示決定の」とあるのは「次条第2項の」と読み替えるものとする。

(費用)

第8条 条例第16条第2項及び第3項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

(諮問実施通知書)

第9条 条例第17条第2項の通知は、情報公開審査会諮問実施通知書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第30条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を役場の掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示等の決定の状況

(2) 開示決定等に対する不服申立ての件数及び当該不服申立てに対する決定の状況

(3) その他必要と認める事項

(村が出資する法人)

第11条 条例第32条の規定により、実施期間が定める法人は、村がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 写しの作成に要する費用

行政文書の種類

写しの種類

費用

文書、図面又は写真

複写機により複写したもの

1枚当たり

白黒 20円

カラー 80円

(日本産業規格A3まで)

図面等の製本されていないもの

1枚当たり 白黒 400円

(日本産業規格A2~A0まで)

上記以外のものは、業者委託の額

フィルム

マイクロフィルム

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの

1枚当たり

白黒 20円

カラー 80円

(日本産業規格A3まで)

図面等の製本されていないもの

1枚当たり 白黒 400円

(日本産業規格A2~A0まで)

上記以外のものは、業者委託の額

写真フィルム

印画紙に印画したもの

業者委託の額

電磁的記録

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの

1枚当たり

白黒 20円

カラー 80円

(日本産業規格A3まで)

図面等の製本されていないもの

1枚当たり 白黒 400円

(日本産業規格A2~A0まで)

上記以外のものは、業者委託の額

録音カセットテープに複写したもの

録音カセットテープの購入経費に相当する額に10円を加えた額

ビデオカセットテープに複写したもの

ビデオカセットテープの購入経費に相当する額に10円を加えた額

フロッピーディスクに複写したもの

フロッピーディスクの購入経費に相当する額に10円を加えた額

MOディスクに複写したもの

MOディスクの購入経費に相当する額に10円を加えた額

CD―Rに複写したもの

CD―Rの購入経費に相当する額に10円を加えた額

2 写しの送付に要する費用 郵便料金

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東通村情報公開条例施行規則

平成16年9月10日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)