○東通村情報公開条例施行規則
平成16年9月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村情報公開条例(平成16年東通村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項本文に規定する書面は、行政文書開示決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(第三者への通知事項)
第5条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) その他村長が必要と認める事項
2 条例第13条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(5) その他村長が必要と認める事項
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第14条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、村長が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。
(実施状況の公表)
第10条 条例第30条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を役場の掲示場に掲示して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示等の決定の状況
(2) 開示決定等に対する不服申立ての件数及び当該不服申立てに対する決定の状況
(3) その他必要と認める事項
(村が出資する法人)
第11条 条例第32条の規定により、実施期間が定める法人は、村がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 写しの作成に要する費用
行政文書の種類 | 写しの種類 | 費用 | |
文書、図面又は写真 | 複写機により複写したもの | 1枚当たり 白黒 20円 カラー 80円 (日本産業規格A3まで) | |
図面等の製本されていないもの 1枚当たり 白黒 400円 (日本産業規格A2~A0まで) | |||
上記以外のものは、業者委託の額 | |||
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したものを複写機により複写したもの | 1枚当たり 白黒 20円 カラー 80円 (日本産業規格A3まで) |
図面等の製本されていないもの 1枚当たり 白黒 400円 (日本産業規格A2~A0まで) | |||
上記以外のものは、業者委託の額 | |||
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 業者委託の額 | |
電磁的記録 | 用紙に印刷したものを複写機により複写したもの | 1枚当たり 白黒 20円 カラー 80円 (日本産業規格A3まで) | |
図面等の製本されていないもの 1枚当たり 白黒 400円 (日本産業規格A2~A0まで) | |||
上記以外のものは、業者委託の額 | |||
録音カセットテープに複写したもの | 録音カセットテープの購入経費に相当する額に10円を加えた額 | ||
ビデオカセットテープに複写したもの | ビデオカセットテープの購入経費に相当する額に10円を加えた額 | ||
フロッピーディスクに複写したもの | フロッピーディスクの購入経費に相当する額に10円を加えた額 | ||
MOディスクに複写したもの | MOディスクの購入経費に相当する額に10円を加えた額 | ||
CD―Rに複写したもの | CD―Rの購入経費に相当する額に10円を加えた額 |
2 写しの送付に要する費用 郵便料金