○東通村地域づくり研修事業助成金審査会設置要綱
平成15年4月25日
規程第13号
(目的及び設置)
第1条 東通村の各種団体が計画し、行う研修会の交通費用の助成金について、適正に行うために検討審議することを目的として、東通村地域づくり研修事業助成金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は副村長を充てる。
3 審査員は、総務課長、企画課長、健康福祉課長、農林畜産課長、水産課長及び会長が指名するものを充てる。
(所掌事務)
第3条 審査会には、次に掲げる事項について審査及び決定する。
(1) 助成金を交付できる団体かどうかの判定
(2) 研修の目的、内容、参加人数等
(3) 研修の交通手段及び見積額
(4) 研修に係る助成金の交付額
(会議)
第4条 審査会の会議は必要に応じ、会長が招集する。
2 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、会議を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名するものが、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、非公開とする。
(職員の出席要求)
第5条 審査会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、事務を執行する担当職員の出席を求めて、現在までの実施状況、予算状況等を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会での会議内容等については、取扱以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続き、その他審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第29号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。