○東通村環境審議会設置条例

平成16年3月19日

条例第21号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条及び地方自治法第138条の4の規定により東通村環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。

(1) 東通村自然環境保全に関する条例(平成16年東通村条例第19号)第7条の規定に基づく良好な自然環境の保全に関する基本方針の策定及び変更、第18条の規定に基づく自然環境保全地域の指定、解除及びその区域の変更、第19条の規定に基づく保全計画の策定及びその変更、廃止、並びに第21条に規定する特定行為をしようとする者及び第22条に規定する無届特定行為者に対する勧告に関すること。

(2) 東通村生活環境保全に関する条例(平成16年東通村条例第20号)第22条の規定に基づく景観形成地区の指定及び変更、並びに第23条の規定に基づく景観形成方針及び景観形成基準の設定、その変更に関すること。

(3) その他生活環境及び自然環境の保全に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 村民の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)

2 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東通村環境審議会設置条例

平成16年3月19日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)