○東通村生活環境保全に関する条例

平成16年3月19日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 生活環境の保全(第8条~第15条)

第3章 良好な景観形成(第16条~第24条)

第4章 支援及び表彰等(第25条~第28条)

第5章 雑則(第29条~第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、他の法令に定めるもののほか、良好な生活環境の確保に関する村、村民、事業者及び村内に滞在し、又は村内を通過するすべての人々(以下「滞在者等」という。)の責務を明らかにするとともに、良好な生活環境の確保に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「生活環境」とは、人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及び生育環境を含むものをいう。

2 この条例において「景観」とは、人間の視点から見た自然の地形、地物、流水、植生、人工構造物などが形づくる「ながめ」の総体のことである。

3 この条例において「景観形成」とは、優れた景観を保全し、又は創造することをいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 良好な生活環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、他の公益との調整に留意しなければならない。

(村長の責務)

第4条 村長は、良好な生活環境を確保するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 村長は、生活環境の保全のために広域的な取り組みを必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その施策の推進を図るものとする。

(村民の責務)

第5条 村民は、自ら良好な生活環境の確保に努めるとともに、村長が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては自ら良好な生活環境の確保に努めるとともに、村長が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(滞在者等の責務)

第7条 滞在者等は、自ら良好な生活環境の確保に努めるとともに、村長が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第2章 生活環境の保全

(廃棄物の処理)

第8条 何人も、東通村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年東通村条例第19号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境を損ねないよう常に配慮しなければならない。

(空き缶等の散乱防止)

第9条 何人も、飲食物を収納していた缶、瓶その他の容器(以下「空き缶等」という。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他の散乱性の高いごみを、みだりに捨ててはならない。

2 容器に収納した飲食物を製造し、又は販売する者は、空き缶等の散乱を防止するため、消費者に対する啓発並びに空き缶等を回収する容器の設置及び管理に努めなければならない。

(空地の適正管理)

第10条 空地の所有者、占有者又は管理者は、繁茂した雑草又は投棄された廃棄物により当該空地が良好な生活環境を著しく損なうとき、雑草又は廃棄物の除去、廃棄物の投棄防止措置、その他の必要な措置を講じなければならない。

(土ぼこりの発生防止)

第11条 土ぼこりによる生活環境の汚染を防止するため、土地の所有者、占有者又は管理者は、当該土地から土ぼこりを発生させないよう努めなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、土砂、鉱さいその他土ぼこりの発生原因となる物(以下「土砂等」という。)を舗装道路に落とさないよう、車両に付着した土砂等の除去、積載物の飛散又は流出の防止措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(1) 舗装道路に接する場所で工事を行う者

(2) 舗装道路に接する場所に資材置場を設置する者

(3) 土砂等を運搬する者

(血水流出等の防止)

第12条 水産物又はその残さを運搬する者は、道路に水産物若しくは残さが落下し、又は血水が流出して発生する悪臭により生活環境を損なわないよう、その落下又は流出の防止について必要な措置を講じなければならない。

(電波障害の防止)

第13条 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項で規定する工作物のうち、当該工作物の高さが15メートルを超えるものをいう。以下同じ。)を建築しようとする者は、当該工作物によりテレビ又はラジオの受信に障害を与えるおそれがある場合には、あらかじめ、その影響が予想される地域の受信状況の調査その他の必要な措置を講じなければならない。

2 工作物の建築によりテレビ又はラジオの受信に障害を生じたときは当該建築主は、速やかに障害を受けた者と協議して、共同受信設備の設置その他の障害排除に必要な措置を講じなければならない。

(夜間の静穏保持)

第14条 事業者は、午後10時から翌日の午前5時までの間において建設工事、その他の営業行為に伴う騒音又は振動をさせないように努めなければならない。

2 前項の規定は、別に定める場合については、この限りでない。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の遵守)

第15条 何人も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定を遵守する。

第3章 良好な景観形成

(花と緑の景観形成)

第16条 村民及び事業者は、その占有する家屋又は事業所の敷地、空き地等(以下「占有敷地」という。)において、良好な景観形成を図るため、花や樹木等の植栽(以下「緑化等」という。)の推進に努めなければならない。

2 村長は、村民及び事業者に対し、占有敷地の緑化等に関する協力の要請及び支援をすることができる。

3 村長は、その設置し、又は管理する道路、学校、庁舎その他の公共施設について、村民の良好な生活環境を形成するため、緑化等を推進するものとする。

(公共事業等の施策における村の役割)

第17条 村長は、良好な生活環境の保全を図るため、景観の形成及び景観の形成に関するむらづくり活動(以下これらを「景観むらづくり」という。)の総合的な施策を実施しなければならない。

2 村長は、前項の施策の実施に当たっては、村民の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 村長は、道路その他の公共施設の整備を行うに当たっては、景観の形成を先導する役割を果たすよう努めなければならない。

4 村長は、景観むらづくりに関する村民の意識を高め、知識の普及を図るために必要な措置を講じなければならない。

5 村長は、景観むらづくりに関し必要があると認めるときは、国、地方公共団体その他公共団体に対し、必要な措置を講ずるよう協力を要請しなければならない。

6 村長は、景観むらづくりに関し必要があると認めるときは、土地の占有者に対し、協力を求めることができる。

(景観樹木等の指定)

第18条 村長は、良好な景観形成を図るため、必要があると認める地域の樹木又は樹木の集団を景観樹木又は景観樹林(以下「景観樹木等」という。)として指定することができる。

2 村長は、景観樹木等を指定しようとするときは、あらかじめ所有者の同意を得なければならない。

3 村長は、景観樹木等が枯死等により景観樹木として価値を失ったとき、又は、特別の事情があると認めるときは、第1項の規定による指定を解除することができる。

4 村長は、景観樹木等の指定又は解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(景観樹木等の管理)

第19条 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等の健全な育成及びその保存に努めなければならない。

(景観樹木等に係る行為の届出)

第20条 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等の現状の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を村長に届け出なければならない。所有権を移転し、又は所有権以外の権利を設定し、若しくは移転しようとするときも同様とする。

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為のものについては適用しない。

3 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等が枯死等により景観樹木等として価値を失ったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(景観樹木等に係る助言又は指導)

第21条 村長は、景観樹木等の所有者に対し、当該景観樹木等の枯死の防止その他その保存に関し、必要な助言又は指導をすることができる。

(景観形成地区の指定)

第22条 村長は、次のいずれかに該当する地区のうち、景観の形成を図る必要がある地区を、景観形成地区として指定することができる。

(1) 役場、その他公共施設の周辺等で、村又は、その地域を代表する地区

(2) 歴史的意義を有する建造物又は遺跡などが周辺の環境と一体をなしている地区

(3) 集落

(4) 村長が指定する道路及びその沿道で一体的に整備をしていく地区

(5) その他村長が良好な生活環境の保全を図るため、必要と認める地区

2 村長は、景観形成地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観形成地区の指定の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、指定しようとする景観形成地区の住民及び利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された景観形成地区の指定の案について、村長に意見書を提出することができる。

4 村長は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ東通村環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 村長は、前項の規定により、景観形成地区の指定の案について、審議会の意見を聴くときは、第3項の規定により提出された意見書の要旨を、審議会に提出しなければならない。

6 村長は、景観形成地区を指定したときは、その旨を告示するとともに関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

7 第2項から前項までの規定は、景観形成地区の変更について準用する。

(景観形成方針及び景観形成基準)

第23条 村長は、景観形成地区を指定しようとするときは、当該景観形成地区における景観の形成を図るための方針(以下「景観形成方針」という。)を定めなければならない。

2 景観形成方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観形成地区の特性又は目標

(2) 景観の形成のための整備方針

3 村長は、景観形成地区を指定したときは、当該景観形成地区における景観の形成を図るための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めることができる。

4 景観形成基準には、次に掲げる事項のうち、地区の特性に応じ、必要なものについて定めるものとする。

(1) 建築物及び工作物の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩

(2) 照明の方法又は色彩

(3) 土地の形質

(4) 広告物等の意匠、材料、色彩又は表示の方法

(5) 植栽の方法

5 前条第2項から第6項までの規定は、景観形成方針及び景観形成基準(以下「景観形成方針等」という。)の設定及びその変更について準用する。

(景観形成地区内における景観形成方針等の遵守)

第24条 景観形成地区内において、景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、景観形成方針等を遵守しなければならない。

第4章 支援及び表彰等

(啓発)

第25条 村長は、村民及び事業者の良好な生活環境の保全についての関心と理解を深めるため、学習の機会の提供、広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第26条 村長は、村民、事業者又はこれらの者の組織する特定非営利活動法人その他の民間の団体が自発的に行う良好な生活環境の保全に関する活動が促進されるような措置を講ずるものとする。

(支援等)

第27条 村長は、前条により実施する活動に対し、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。

(表彰)

第28条 村長は、良好な生活環境の保全に著しく貢献したと認める者を表彰することができる。

2 村長は、景観むらづくりに著しく寄与していると認められる建築物、工作物、屋外広告物その他の物件の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

第5章 雑則

(立入調査)

第29条 村長は、この条例の施行に必要な場合において、職員に工事現場その他の場所に立ち入り、関係書類、建築物その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指導、勧告及び措置命令等)

第30条 村長は、良好な生活環境を確保するため必要があると認めるときは、村民、事業者等に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

2 村長は、第9条から第14条までの規定に違反する行為をしている者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて改善又は当該違反行為を是正その他の措置命令をすることができる。

(公表)

第31条 村長は、前条第2項の命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この条例は、平成16年4月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

東通村生活環境保全に関する条例

平成16年3月19日 条例第20号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年3月19日 条例第20号