○東通村介護保険利用者負担額減額・免除に関する規則
平成15年12月8日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条に規定する利用者負担額の特例に関する事項に関し必要な事項を定めることにより、東通村介護保険制度の適正な運営を図ることを目的とし、利用者負担額の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合、その者の所有する住宅、家財及びその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財及びその他の財産価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ次のとおりとする。
合計所得金額 | 介護給付率 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の程度が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 100分の97 | 100分の100 |
500万円を超え650万円以下 | 100分の95 | 100分の97 |
650万円を超えるとき | 100分の93 | 100分の95 |
(2) 省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合、要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の当該年の合計所得見込額が前年中の合計所得金額に対する減少割合により前年の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 介護給付率 | |
減少割合が100分の30以上100分の50未満のとき | 減少割合が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 100分の97 | 100分の100 |
500万円を超え650万円以下 | 100分の95 | 100分の97 |
650万円を超えるとき | 100分の93 | 100分の95 |
(3) 省令第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合、要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合は、その者の当該年の合計所得見積額が前年中の合計所得金額に対する減少割合により、前年の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 介護給付率 | |
減少割合が100分の30以上100分の50未満のとき | 減少割合が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 100分の97 | 100分の100 |
500万円を超え650万円以下 | 100分の95 | 100分の97 |
650万円を超えるとき | 100分の93 | 100分の95 |
(4) 省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合、当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁等による減収額(当該年中の減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の100分の30以上の額である要介護被保険者等のうち前年中の合計所得金額が1000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)が、当該災害を受けた日以後に受けたサービス(法第50条第1項第1号から第6号及び法第60条第1項第1号から第4号)の介護給付率については、次のとおりとする。
合計所得金額 | 介護給付率 |
300万円以下であるとき | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下 | 100分の94 |
750万円を超えるとき | 100分の92 |
2 村長は、前項の規定により減免の適用の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(減免の取消)
第5条 減免の適用を認める事由が消減した場合、又は虚偽の申請その他不正の行為により減免の適用を受けた場合は、村長は適用の一部又は全部を取り消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。