○東通村介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則

平成15年12月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村介護保険条例(平成12年東通村条例第39号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第2条 条例第8条第1項に規定する保険料の徴収猶予は、同項に規定する期間の範囲内で行うものとする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第8条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(徴収猶予の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(徴収猶予の決定)

第4条 村長は、条例第8条第1項の申請があった場合においては、介護保険料徴収猶予調書(様式第2号)により速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第5条 村長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第6条 条例第9条第1項に規定する保険料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合の減免は、その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号。「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

500万円を超え650万円以下

4分の1

2分の1

650万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(2) 条例第9条第1項第2号に該当する場合の減免は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するもの(以下「生計中心者」という。)が、死亡したこと、又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の当該年の合計所得見込額が前年中の合計所得金額に対する減少割合により前年の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

500万円を超え650万円以下

4分の1

2分の1

650万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 条例第9条第1項第3号に該当する場合の減免は、事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の当該年の合計所得見積額が前年中の合計所得金額に対する減少割合により、前年の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

500万円を超え650万円以下

4分の1

2分の1

650万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(4) 条例第9条第1項第4号に該当する場合の、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁等による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入の合計額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1千万円以下であるもの(前年中の合計所得金のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全額

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、第6条第1項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。

(減免の申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び減免を必要とする理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、減免を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第8条 村長は、条例第9条第1項の申請があった場合においては、介護保険料減免調書(様式第2号)により、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 村長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により保険料の減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(災害発生時の特例)

第10条 1月1日から3月31日までに生じた条例第8条第1項各号及び第9条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東通村介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則

平成15年12月8日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)