○東通村支援費支給条例

平成15年10月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第2条 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の10第2項第1号に規定する基準は、村長が規則で定める。

2 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の10第2項第2号に規定する基準は、村長が規則で定める。

3 知的障害者福祉法第15条の5第3項に規定する基準は、村長が規則で定める。

(特例居宅生活支援費の支給等)

第3条 身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項及び児童福祉法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号に規定する基準は、村長が規則で定める。

3 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号に規定する基準は、村長が規則で定める。

4 知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項に規定する基準は、村長が規則で定める。

(施設訓練等支援費の基準)

第4条 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号に規定する基準は、村長が規則で定める。

2 身体障害者福祉法第17条の10第2項第2号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号に規定する基準は、村長が規則で定める。

(負担額の減免)

第5条 村長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、第2条第2項第3条第3項又は第4条第2項に規定する基準により算定した額を利用者負担額(以下「負担額」という。)から減額し、又は負担額を免除することができる。

(不正利得の徴収)

第6条 村長は、身体障害者福祉法第43条の4第1項、知的障害者福祉法第27条の4第1項及び児童福祉法第57条の2第1項の規定に基づき、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その支援を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。

2 村長は、身体障害者福祉法第43条の4第2項、知的障害者福祉法第27条の4第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、指定居宅支援事業者、指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮並びに心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払いを受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(過料)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定により居宅受給者証の提出を求められてこれに応じない者

(2) 身体障害者福祉法第17条の8第2項の規定により居宅受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(3) 身体障害者福祉法第17条の12第2項の規定により施設受給者証の提出を求められてこれに応じない者

(4) 身体障害者福祉法第17条の13第2項の規定により施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(5) 知的障害者福祉法第15条の8第2項の規定により居宅受給者証の提出を求められてこれに応じない者

(6) 知的障害者福祉法第15条の9第2項の規定により居宅受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(7) 知的障害者福祉法第15条の13第2項の規定により施設受給者証の提出を求められてこれに応じない者

(8) 知的障害者福祉法第15条の14第2項の規定により施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(9) 児童福祉法第21条の13第2項の規定により居宅受給者証の提出を求められてこれに応じない者

(10) 児童福祉法第21条の14第2項の規定により居宅受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 身体障害者福祉法附則第12条第2項第1号及び同項第2号、並びに知的障害者福祉法附則第18条第2項第1号及び同項第2号に規定する基準は、村長が規則で定める。

東通村支援費支給条例

平成15年10月23日 条例第15号

(平成15年10月23日施行)