○東通村精神障害者短期入所事業運営規則
平成16年3月24日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「短期入所」とは、次に掲げる場合であって、精神障害者の介護に関する委託契約を締結した実施施設に一時的に入所させることをいう。
(1) 精神障害者の介護を行っている家族が、次に掲げる事由により、その家庭において当該精神障害者を介護できない場合
ア 社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加)
イ 私的理由(アに掲げるもの以外をいう。)
(2) 精神障害者が家庭の介護を受けていない場合であって、当該精神障害者がその家庭において介護を受けることができない場合
(利用対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、村内に居住する在宅の精神障害者とする。
(入所の要件)
第4条 村長は、第2条の規定に該当し、精神障害者を実施施設に一時的に入所させる必要があると認めたときは、実施施設において受入れが可能な場合に行うものとする。
(入所の期間)
第5条 短期入所の期間は7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲で入所日数を延長することができる。
(申請手続)
第6条 精神障害者の入所を希望する者(以下「申請者」という。)は、東通村精神障害者短期入所申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(入所の決定等)
第7条 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、実施施設の長(以下「施設長」という。)と協議のうえ、入所の可否を決定するものとする。
(入所依頼)
第8条 村長は、入所の決定をしたときは、東通村精神障害者短期入所委託通知書(様式第3号)により施設長に入所を依頼するものとする。
(即時入所)
第9条 精神障害者を介護している者(以下「介護者」という。)が、特に緊急を要するため、第6条の規定による申請に余裕がないときは、口頭(電話連絡含む。以下同じ。)により申込みすることができる。
(申請の義務)
第10条 介護者は、精神障害者の入所期間中に入所の申請事由に変更が生じたとき、又は短期入所を必要としなくなったときは、口頭により直ちに村長に申し出なければならない。
(退所)
第11条 村長は、障害者が入所期間中に短期入所を必要としなくなったとき、又は次の各号の一に該当するに至ったときは、施設長の意見を聴取の上、退所させることができる。
(1) 発病その他の理由により入所の継続が不適当と認められるとき。
(2) 実施施設の管理運営に支障を来すおそれがあると認められるとき。
(移送)
第13条 精神障害者の移送は、当該精神障害者の保護者がこれを行うものとする。
(経費)
第14条 村長は、精神障害者の入所に要する経費として、1人につき1日当たり次に定める経費を施設長に支払うものとする。
(1) 社会的理由 8,620円
(2) 私的理由 7,070円
2 施設長は、入所に要した経費を請求するときは、東通村精神障害者短期入所費請求書(様式第5号)により当該月分を翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
(備付書類)
第15条 村長は、東通村精神障害者短期入所委託管理台帳(様式第6号)を整備保管するものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。