○東通村精神障害者地域生活援助事業運営規則
平成16年3月24日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、入居に関する援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、精神障害者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが可能でないか、又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。
(入居の要件)
第3条 村長は、前条の規定に該当すると認めたときは、実施施設において受入れが可能な場合に行うものとする。
(申請手続)
第4条 精神障害者の入居を希望する者(以下「申請者」という。)は、東通村精神障害者地域生活援助申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、医師による入居時の留意事項が記載された意見書を添えて、村長に提出しなければならない。
(入居の決定等)
第5条 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、実施施設の長(以下「施設長」という。)と協議のうえ、入居の可否を決定するものとする。
(申請の義務)
第6条 申請者は、当該精神障害者がグループホームの入居を必要としなくなったとき又は、当該施設の事情により退居となった場合は、口頭により直ちに村長に申し出なければならない。
(移送)
第8条 精神障害者の移送は、当該精神障害者の保護者がこれを行う。
(入居者及び世話人の費用負担)
第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(備付書類)
第10条 村長は、東通村精神障害者地域生活援助者管理台帳(様式第5号)を整備保管するものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。