○東通村精神障害者地域生活援助事業運営規則

平成16年3月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、入居に関する援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、精神障害者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが可能でないか、又は適当でない者であること。

(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。

(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(入居の要件)

第3条 村長は、前条の規定に該当すると認めたときは、実施施設において受入れが可能な場合に行うものとする。

(申請手続)

第4条 精神障害者の入居を希望する者(以下「申請者」という。)は、東通村精神障害者地域生活援助申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、医師による入居時の留意事項が記載された意見書を添えて、村長に提出しなければならない。

(入居の決定等)

第5条 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、実施施設の長(以下「施設長」という。)と協議のうえ、入居の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により入居の可否を決定したときは、東通村精神障害者地域生活援助決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により入居を決定したときは、前4条の規定による医師の意見書の写しを添えて、速やかに当該グループホームの所在地の市町村長に東通村精神障害者地域生活援助開始報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(申請の義務)

第6条 申請者は、当該精神障害者がグループホームの入居を必要としなくなったとき又は、当該施設の事情により退居となった場合は、口頭により直ちに村長に申し出なければならない。

(報告)

第7条 村長は、前条の規定により精神障害者が退居となったときは、速やかに当該グループホームの所在地の市町村長に東通村精神障害者地域生活援助終了報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(移送)

第8条 精神障害者の移送は、当該精神障害者の保護者がこれを行う。

(入居者及び世話人の費用負担)

第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

(備付書類)

第10条 村長は、東通村精神障害者地域生活援助者管理台帳(様式第5号)を整備保管するものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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東通村精神障害者地域生活援助事業運営規則

平成16年3月24日 規則第14号

(平成16年3月24日施行)