○東通村精神障害者居宅介護等事業運営規則

平成16年3月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、村の区域に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳という。」)を所持する精神障害者、精神障害を支給事由とする年金たる給付又は特別障害者給付金を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーを派遣しない。

(1) 感染症の病原菌に汚染され、又は汚染された疑いがある者

(2) 入院加療が必要と認められる者

(3) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーのサービスは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 移動支援に関すること。

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

(4) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

(派遣の基準)

第4条 ホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービスの内容並びに費用負担区分は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案したうえで村が決定するものとする。

(派遣の申請)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東通村精神障害者居宅介護等利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請者は当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者とする。

(派遣の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容に基づき派遣対象者の身体的・精神的状況、世帯の状況等を調査し、ホームヘルパーの派遣を要すると認めたときは、派遣回数、派遣時間、サービスの内容及びホームヘルパー派遣利用料(以下「利用料」という。)の額を決定のうえ、東通村精神障害者居宅介護等利用(決定・依頼)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の調査の結果、ホームヘルパーの派遣を要しないと認めたときは、東通村精神障害者居宅介護等利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、ホームヘルパーの派遣が急を要すると認めたときは、前条の規定による派遣の申請並びに第1項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続を行うものとする。

(派遣時間)

第7条 ホームヘルパーの派遣時間は、次のとおりとする。

(1) 昼間帯 午前8時から午後6時まで

(2) 早朝、夜間帯 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで

(3) 深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで

(利用料の徴収)

第8条 村長は、第6条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣決定をした申請者(以下「利用者」という。)から利用料を徴収する。

(利用料の額)

第9条 村長は、利用者から次の各号に掲げる時間帯等の区分に応じて利用料を徴収する。

(1) ホームヘルパーの派遣時間帯が午前6時から午後10時までの間(昼間帯、早朝、夜間帯をいう。)の派遣時間1時間につき950円とする。ただし、派遣時間30分の場合は、1時間当たりの額の2分の1とする。

(2) ホームヘルパーの派遣時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分を超えて1時間未満の端数があるときは30分とする。

(3) 午後10時から翌日の午前6時までの間(深夜帯をいう。)の1回の派遣時間は20分程度とし、1回750円とする。

(利用料の納入方法)

第10条 前条の利用料は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月に村長が指定する期日までに納入しなければならない。

2 村長は、利用料の額を一月ごとに積算した派遣時間数(深夜帯においては回数)で決定し、東通村精神障害者居宅介護等利用料納入通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用料の減免等)

第11条 村長は、利用者の世帯(以下「利用世帯」という。)別表の規定の世帯に該当するときは、利用料の額をその世帯に定めた額に減免する。

2 村長は、利用者の利用世帯が世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮していると認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用料減免の手続)

第12条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、東通村精神障害者居宅介護等利用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、利用料を減免することに決定したときは、東通村精神障害者居宅介護等利用料減免決定通知書(様式第6号)により、利用料を減免しないことに決定したときは、東通村精神障害者居宅介護等利用料減免申請却下通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(派遣決定の変更等)

第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する決定内容の変更の事由が生じたときは、東通村精神障害者居宅介護等利用変更申出書(様式第8号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。

(2) 生計中心者に異動が生じたとき。

2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、東通村精神障害者居宅介護等利用辞退申出書(様式第9号)を速やかに村長に提出しなければならない。

3 村長は、毎年7月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により、利用料の額の見直しを行うものとする。

4 村長は、第1項の規定による申出があった場合において適当と認めたとき、前項の見直しにより利用額を変更するときその他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、東通村精神障害者居宅介護等利用変更決定通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

5 前項の規定により変更した利用料の額は、第1項第2号に該当する場合は異動の事実が生じた日の翌日から、第3項に該当する場合は7月から、それぞれ適用するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第14条 村長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用世帯が第2条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したとき、その他ホームヘルパーの派遣を不適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が利用料を納付しないとき、その他ホームヘルパーの派遣を停止することが適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を停止するものとする。この場合において、村長は、東通村精神障害者居宅介護等利用(廃止・停止)通知書(様式第11号)により利用者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。

3 村長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合は、東通村精神障害者居宅介護等利用停止解除通知書(様式第12号)により、停止期間を延長する場合は、東通村精神障害者居宅介護等利用停止期間延長通知書(様式第13号)により、それぞれ通知するものとする。

(訪問記録等)

第15条 ホームヘルパーは、訪問日程表を作成し、利用者を訪問する都度、東通村精神障害者ホームヘルパー活動記録簿(様式第14号)に実施したサービス内容を記録するとともに、本人又は家族の確認印を受けるものとする。

(事業の委託)

第16条 村長は、精神障害者居宅介護等事業を社会福祉法人及び民間事業者等に委託することができる。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

昼間帯、早朝、夜間帯

(1時間当たり)

深夜帯

(1回当たり)

A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B 生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

0円

C 生計中心者の前年所得税課税年額が1万円以下の世帯

250円

200円

D 生計中心者の前年所得税課税年額が1万円を超え3万円以下の世帯

400円

350円

E 生計中心者の前年所得税課税年額が3万円を超え8万円以下の世帯

650円

550円

F 生計中心者の前年所得税課税年額が8万円を超え14万円以下の世帯

850円

700円

G 生計中心者の前年所得税課税年額が14万円以上の世帯

950円

750円

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東通村精神障害者居宅介護等事業運営規則

平成16年3月24日 規則第13号

(平成17年6月6日施行)