○公益的法人等への東通村職員の派遣等に関する規則
平成16年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への東通村職員の派遣等に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項及び第6条並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項各号の一に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人東通村社会福祉協議会
(2) 一般社団法人東通村産業振興公社
(3) 公益社団法人地域医療振興協会
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第6条に規定する必要な調整については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の定めるところによるものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日の属する年度における条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「派遣職員」という。)に係る職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を村長に報告するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。