○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成16年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月8日公布)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がそのつど必要とする期間与えることができる。
(1) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(4) 法第49条の2の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申出る場合
(6) 村行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。