○一部事務組合下北医療センター規約

昭和46年4月1日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、一部事務組合下北医療センター(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、次に掲げる地方公共団体(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

むつ市、川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、脇野沢村

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる医療施設の管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定による保健施設たる病院及び診療所

(2) 前号に規定するもの以外の病院及び診療所

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、むつ市小川町1丁目2番8号むつ基幹病院に置く。

第2章 組合の議会

(議会議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、関係市町村の議会において、その議会議員のうちから各2人を選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係市町村において、ただちに補充しなければならない。

3 組合議員の任期は、関係市町村議会の議員としての任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織および選任方法)

第6条 組合に、管理者1人および副管理者7人を置く。

2 管理者は、関係市町村の長の互選とし、副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもってあてる。

3 副管理者のうち1人を代表副管理者とし、副管理者の互選とする。

4 管理者および副管理者の任期は、関係市町村の長としての任期による。

(補助職員)

第7条 組合に、吏員、その他の職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の吏員その他の職員の定数は、組合の条例で、これを定める。

(監査委員)

第8条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員および知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、知識経験者のうちから選任された者にあっては、3年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なう。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は、負担金および組合の事業より生ずる使用料、手数料その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金については、別に定める条例で関係市町村が分担する。ただし、施設の設置費等の負担については、組合の議会においてこれを別に定めるものとする。

(施行の日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(管理者就任までの職務代理者)

2 この規約施行の日から管理者が就任するまでの間の管理者の職務は、むつ市長が代理する。

(昭和46年7月1日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

一部事務組合下北医療センター規約

昭和46年4月1日 種別なし

(昭和46年7月1日施行)