○下北圏域介護認定審査会共同設置規約

平成11年3月19日

(共同設置する市町村)

第1条 むつ市、川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村及び脇野沢村(以下「関係市町村」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、下北圏域介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、むつ市金谷1丁目1番1号むつ市役所内とする。

(審査会の委員の選任方法)

第4条 審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、関係市町村の長が協議して定めた候補者について、むつ市長がこれを選任する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、むつ市長は、14日以内に、その旨を川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村及び脇野沢村(以下「関係市町村」という。)の長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。

3 審査会の委員の定数は、14人以内とする。

(審査会の事務を補助するむつ市の職員)

第5条 審査会の事務を補助するむつ市の職員の定数は、関係市町村の長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村の長がその協議により決定しなければならない。

2 関係市町村は、前項の規定による負担金をむつ市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町村は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別にむつ市に交付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(審査会に関するむつ市の予算)

第8条 審査会に関するむつ市の予算は、これを特別会計とする。

(審査会に関するむつ市の決算報告)

第9条 むつ市長は、審査会に関する決算をむつ市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第11条 むつ市は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町村と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程をむつ市が制定又は改廃したときは、関係市町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 むつ市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町村の長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定める。

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 関係市町村の長は、この規約の施行の際現に効力を有する第11条第1項の規定によるむつ市の条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

下北圏域介護認定審査会共同設置規約

平成11年3月19日 種別なし

(平成11年3月19日施行)