○東通村消防委員会条例

昭和25年6月27日

第1条 本村における消防の十分なる発展に資し、以って消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、東通村消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について村長の諮問に応え、又は村長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して村会に建議すること。

(3) 団長の求めに応じて、これに団員たるべき者を推薦すること。

第4条 委員会は、消防関係者並びに村会議員及び学識経験者を以って組織する。

2 委員会の長は、村長を以ってこれを充てる。会長事故あるときは、会長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。

3 消防関係者、村会議員及び学識経験者の定数は、各3人とする。

第5条 委員の中村会議員については、村会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については、村長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、村長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、村長が毎年1回これを招集する。

3 村長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、村長はその招集をしなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員会に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、村長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、幹事、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会に幹事及び書記若干名を置き、村長が任免する。

2 幹事は、議長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によって選任され、現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において選任されたものとする。

3 昭和24年6月29日公布の東通村消防団委員会規程は、これを廃止する。

東通村消防委員会条例

昭和25年6月27日 種別なし

(昭和25年6月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和25年6月27日 種別なし