○東通村消防団員等災害見舞金交付規程
昭和45年3月18日
規程第1号
(1) 消防団員等とは、消防団員、消防吏員(役場職員を含む。)、消防作業従事者及び水防作業従事者をいう。
(2) 水火災等とは、火災、風水害、警戒(訓練及び消防機械等の整備点検を含む。以下同じ。)、水難救助をいう。
(対象者)
第3条 見舞金交付の対象者は、次の各号に掲げる者で、入院又は通院加療を要するものであること。
(1) 公務により負傷し、又は重度心身障害となった消防団員等であること。
(2) 応援協定により派遣された消防団員等で公務により負傷し、又は重度心身障害となった者であること。
(見舞金の交付)
第4条 見舞金は、負傷の程度により別表に定める区分により村長が交付する。
(1) 消防賞じゅつ金を受けることができる者
(2) その他見舞金を交付することが不適当であると認められる者
(委任事項)
第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定めることができる。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
負傷、心身障害の程度 | 金額 | 備考 |
(1) 全治6箇月以上のもの | 50,000円 |
|
(2) 全治3箇月以上6箇月未満のもの | 20,000円~30,000円 |
|
(3) 全治1箇月以上3箇月未満のもの | 10,000円~20,000円 |
|
(4) 全治10日以上1箇月未満のもの | 3,000円~10,000円 |
|
(5) 全治5日以上10日未満のもの | 2,000円~3,000円 |
|