○東通村消防団員等災害見舞金交付規程

昭和45年3月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防団員等が村内の水火災等において出動し、その職務を遂行するため負傷し、又は重度心身障害となった場合においては、この規程により見舞金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団員等とは、消防団員、消防吏員(役場職員を含む。)、消防作業従事者及び水防作業従事者をいう。

(2) 水火災等とは、火災、風水害、警戒(訓練及び消防機械等の整備点検を含む。以下同じ。)、水難救助をいう。

(対象者)

第3条 見舞金交付の対象者は、次の各号に掲げる者で、入院又は通院加療を要するものであること。

(1) 公務により負傷し、又は重度心身障害となった消防団員等であること。

(2) 応援協定により派遣された消防団員等で公務により負傷し、又は重度心身障害となった者であること。

(見舞金の交付)

第4条 見舞金は、負傷の程度により別表に定める区分により村長が交付する。

(交付の制限)

第5条 この規程による見舞金は、次の各号に掲げる者には交付しない。

(1) 消防賞じゅつ金を受けることができる者

(2) その他見舞金を交付することが不適当であると認められる者

(委任事項)

第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定めることができる。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負傷、心身障害の程度

金額

備考

(1) 全治6箇月以上のもの

50,000円

 

(2) 全治3箇月以上6箇月未満のもの

20,000円~30,000円

 

(3) 全治1箇月以上3箇月未満のもの

10,000円~20,000円

 

(4) 全治10日以上1箇月未満のもの

3,000円~10,000円

 

(5) 全治5日以上10日未満のもの

2,000円~3,000円

 

東通村消防団員等災害見舞金交付規程

昭和45年3月18日 規程第1号

(昭和45年3月18日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年3月18日 規程第1号