○東通村消防団組織等に関する規則
昭和48年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に、団本団(以下「本団」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
3 分団の担当区域は、別表に定めるところによる。
(本団)
第4条 本団に、団長、副団長及び本団員(部長)を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理とする。
(分団)
第5条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(団長推薦)
第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の過半数以上の同意のあることを要する。
2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期)
第6条の2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第7条 村長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第9条 村長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第10条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日に現に在職する超過人員については、なお従前のとおりとし、これらのものの退団によって今後最も早い機会に漸次この人員数まで減ずるものとする。
別表(第3条関係)
区分 | 区域 | 人員 |
本団 | 10名 | |
第1分団 | 入口・稲崎・東栄 | 20名 |
第2分団 | 尻労 | 25名 |
第3分団 | 小田野沢 | 30名 |
第4分団 | 白糠 | 35名 |
第5分団 | 目名・向野・新田・高間木 | 20名 |
第6分団 | 砂子又 | 20名 |
第7分団 | 尻屋 | 30名 |
第8分団 | 上田屋 | 15名 |
第9分団 | 岩屋 | 20名 |
第10分団 | 野牛 | 10名 |
第11分団 | 大利・早掛平 | 20名 |
第12分団 | 蒲野沢・桑原 | 20名 |
第13分団 | 鹿橋 | 15名 |
第14分団 | 石持 | 20名 |
第15分団 | 猿ヶ森 | 15名 |
第16分団 | 老部 | 25名 |
第17分団 | 袰部 | 10名 |
第18分団 | 古野牛川 | 20名 |
第19分団 | 下田屋・豊栄・石蕨平・一里小屋 | 15名 |
第20分団 | 上田代・下田代 | 15名 |
計 | 410名 |