○東通村消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。

東通村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

東通村消防団

東通村

東通村全域

東通村消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月20日 条例第11号

(平成19年3月9日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第11号
平成19年3月9日 条例第4号