○東通村水道事業会計規程

昭和58年4月1日

水管規程第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東通村水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 50万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 村長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを東通村水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを東通村水道事業収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は、証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、村長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による村長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の東通村水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは東通村水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して村長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して村長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、東通村とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して村長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(口座振替による納付)

第24条 納入義務者は、事業の収入について口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ預金口座振替依頼書を出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、前項の預金口座振替依頼書の提出があったときは、預金口座振替申込書により直ちに村長に通知しなければならない。

3 前項に規定する預金口座振替申込書の提出があった納入義務者に納入の通知をする場合は、当該納入義務者から依頼があった出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対し納入通知書を送付しなければならない。この場合において、預金口座振替請求書送付書により行わなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して村長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって村長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて村長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して村長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して村長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、村長が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第34条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して村長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。

(公金振替書)

第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、村長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 上下水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、村長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 上下水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により村長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 上下水道課長は、第48条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、村長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、村長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、村長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、村長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて村長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 上下水道課長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、村長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 上下水道課長は、第48条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して村長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内「当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。」に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく村長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、村長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して村長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第85条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について村長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員「同日における退職者を除く。」が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 上下水道課長は、2月10日までに翌年度の予算原案作成方針について村長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第88条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、村長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、村長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する支出に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第92条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第93条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第94条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 上下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第97条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支出伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 内訳簿 様式第9号

(10) 収入調定簿 様式第10号

(11) 現金出納簿 様式第11号

(12) 預金口座出納簿 様式第12号

(13) 物品出納簿 様式第13号

(14) 経過勘定整理簿 様式第14号

(15) 工事費内訳整理簿 様式第15号

(16) 給水工事台帳 様式第16号

(17) 固定資産台帳 様式第17号

(18) 企業債台帳 様式第18号

(19) 納入通知書兼領収書 様式第19号

(20) 収納済通知書 様式第20号

(21) 小切手 様式第21号

(22) 小切手振出通知書 様式第22号

(23) 隔地払依頼書 様式第23号

(24) 公金振替書(口座振替書) 様式第24号

(25) 支払済通知書 様式第25号

(26) 隔地払不能通知書 様式第26号

(27) 物品受払簿 様式第27号

(28) 入庫伝票 様式第28号

(29) 出庫伝票 様式第29号

(30) たな卸表 様式第30号

(31) 予算実施計画 様式第31号

(32) 給与費明細書 様式第32号

(33) 継続費に関する調書 様式第33号

(34) 債務負担行為に関する調書 様式第34号

(35) 決算報告書 様式第35号

(36) 損益計算書 様式第36号

(37) 貸借対照表 様式第37号

(38) 剰余金計算書 様式第38号

(39) 欠損金計算書 様式第39号

(40) 剰余金処分計算書 様式第40号

(41) 欠損金処理計算書 様式第41号

(42) 事業報告書 様式第42号

(43) キャッシュ・フロー計算書 様式第43号

(44) 収益費用明細書 様式第44号

(45) 固定資産明細書 様式第45号

(46) 企業債明細書 様式第46号

(47) 繰越計算書 様式第47号

(48) 継続費繰越計算書 様式第48号

(49) 継続費精算報告書 様式第49号

(50) 月次試算表 様式第50号

(51) 資金予算表 様式第51号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第43号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(つり銭等現金)

第98条 上下水道課長は、必要に応じてつり銭又は、直接債権者に支払するものに充てるための現金(以下「つり銭等現金」という。)を保管することができる。

2 現金取扱員は、つり銭に充てるため現金を必要とするときは、つり銭用現金交付請求書により企業出納員に請求するものとする。ただし、その額は、3万円を超えることができない。

3 つり銭等現金の保管等については、支出又は収入の例によるものとする。

この規程は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度の事業年度から適用する。

(平成2年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年告示第33号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

水道料金、量水器使用料

受託工事収益

 

給水装置の新設、又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益

 

 

 

材料売却収益

給水装置の新設、又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

 

 


有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満、又は取得価額10万円未満の器具、備品等

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備、及び給水装置に附属する量水器、その他の設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額


賃金

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託費

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

 

動力費

 

薬品費

 

材料費

 

補償金

 

負担金


その他引当金繰入額


雑費

 

受託工事費

 

給水工事の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額


賃金

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費

 

路面復旧費

 

材料費

 

補償金

 

その他引当金繰入額


雑費

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額


賃金

 

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

 

旅費

 

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費

 

備消品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費

 

材料費

 

補償金

 

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓子、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費

 

減価償却費

 

則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物

 

減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

原水及び浄水設備減価償却累計額

 

配水及び給水設備減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

塩素滅菌設備減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権

 

 

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利礼、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

免税事業者以外の事業者において、消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品

 

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

 

 

前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

前払消費税

 

年度途中において中間納付される消費税

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動産資

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税

 

免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税額

特定収入仮払消費税

 

免税事業者以外の事業者で特定収入割合が5%超の場合の、第4条の特定収入を財源として行われた同条の課税仕入れに係る、控除できない消費税額

その他流動資産

 

上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金

 

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

国庫補助金

 

 

県補助金



その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照日から起算して1年以内に返還、又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

 

 

 

未払消費税

免税事業者以外の事業者において、消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税額

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること


その他引当金



その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

仮受消費税

 

免税事業者以外の事業者における課税売り上げに係る消費税額

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2(第48条関係)貯蔵品名鑑

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

ダクタイル鋳鉄管

 

 

 

直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

何々

 

何々

 

鋼鉄類

 

 

 

鋼管

ソケット

チーズ

何々

 

何々

 

ステンレス鋼類

 

 

 

直管

ソケット

チーズ

ボルト

ナット

ワッシャー

何々

 

何々

 

銅合金類

 

 

 

水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

何々

 

何々

 

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

何々


何々


ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

何々


何々


木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

杉角

杉丸太

ベニヤ板

平方メートル

何々

 

コンクリート製品

 

 

 

 

コンクリート管

 

 

 

何々

 

コンクリート蓋

 

 

 

何々

 

コンクリート側塊

 

 

 

何々

 

窯業製品

 

 

 

 

 

セメント

何々

 

何々

 

石材類

 

 

 

 

 

砕石

立方メートル

何々

 

何々

 

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

揮発油

リットル

軽油

重油

灯油

何々

 

何々

 

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

調合ペイント

ペイント

何々

 

何々

 

機械油

 

 

 

グリス

キログラム

マシン油

リットル

何々

 

何々

 

その他油脂

 

 

 

何々

 

何々

 

薬品類

 

 

 

 

 

液体塩素

キログラム

次亜塩素酸ナトリウム

硫酸バンド

ポリ塩化アルミニウム

硫酸

苛性ソーダ

何々

 

何々

 

その他作業用消耗品

 

 

 

 

 

ブラシ

何々

 

何々

 

その他

 

 

 

 

電気用品

 

 

 

電線管

ソケット類

スウイッチ類

何々

 

何々

 

ゴム製品

 

 

 

水栓ゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

何々

 

何々

 

その他雑品

 

 

 

何々

 

何々

 

(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

 

ロッカー

ツルハシ

山形鋸

書類整理箱

工事用バケツ

金切〃

本箱

ドリール

タイヤ

椅子

滑車

チューブ

平机

ペンチ

本立

ヤスリ

 

レンチ

決裁箱

丸ヤスリ

ドライバー

謄写板

角〃

プライヤー

ヤスリ板

三角〃

スパナー


謄写用ゴムローラー

甲丸〃

両口スパナー

ホッチキス

平〃

組〃

ナンバーリング

トーチランプ

片口〃

鳩目パンチ

懐中電灯ケース

板〃

算盤

グラインダー

モンキー〃

布ホース

タガネ

肉池

ハンマー

両袖机

インクスタンド

タップ

片袖机

バインダー

ダイス

回転椅子

バケツ

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン軸

紙紐

更紙

ペン先

グロス

フールスカップ

鉛筆

ダース

モップ

全罫紙

色鉛筆

半〃

クリップ

たわし

封筒

鳩目

紙屑篭

カーボン紙

画鋲

雑布

謄写原紙

インク

電球

見出紙

スタンプインク

収入伝票

ケント紙

謄写インク

支払〃

トレーシングペーパー

墨汁

振替〃

毛筆

白墨

その他用紙

 

鉄筆

綴紐

 

 

(目)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

流速羽根車式量水器

何々

 

流速電磁式量水器

何々

 

様式第1号から様式第51号まで 略

東通村水道事業会計規程

昭和58年4月1日 水道事業管理規程第16号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第16号
平成2年10月1日 水道事業管理規程第7号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年6月1日 告示第9号
平成20年4月1日 告示第33号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和3年8月2日 水道事業管理規程第2号