○東通村企業職員被服貸与規程
昭和58年4月1日
水管規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要する者の労務の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるとき並びに予算等によって種類、員数を減少し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(補則)
第3条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
貸与品名 | 数量 | 使用期間 |
作業服上下 | 2 | 2年 |
ゴム長靴 | 1 | 1〃 |
防寒具 | 1 | 1〃 |